破産法第252条1項5号は、破産手続きにおける免責不許可事由で、この条項は、破産手続開始の申し立てがあった日の1年前から破産手続開始決定があった日までの間に、詐術を用いて信用取引を行い、財産を取得した場合に適用されます。
具体例
破産法第252条1項5号に該当する具体例として、以下のようなケースがあります。
- 収入を偽ってクレジットカードを取得
年収200万円の人が、1,000万円もの借金を作り、さらにお金を必要としたため、収入や借金の有無を偽ってクレジットカードを作成し、ショッピングに利用したケース。 - 無職であることを隠して借金
無職の人が、勤務先の賞与や退職金から返済可能であると偽り、多額の金銭を借り入れ、破産申立書にその事実を記載しなかったケース。 - 株式の価値を偽って借金
十分な価値を有する株式を保有していると偽り、多額の金銭を借り入れたケース。 - 虚偽の収入証明でローンを組む
実際の収入を大幅に上回る収入証明書を偽造し、それを基に高額なローンを組んだケース。 - 借金の状況を隠して新たな借入
既に多額の借金があるにもかかわらず、その事実を隠して新たな金融機関から借入を行ったケース。 - 支払能力がないのに返済を約束した借金
これがとても多くなりますが、破産手続きを依頼していながら、新たに契約することもこの条項に該当する可能性があります。
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目的とリスク
目的
- 債権者の保護
債権者が不当に損害を受けることを防ぎ、公平な配当を確保します。 - 破産手続の透明性
破産手続きが公正に行われ、透明性のある手続きを保つことで、債権者から免責を認めてもらう要素になります。
リスク
- 破産者の負担
破産者が財産を隠すなどの行為を行った場合、免責が許可されず、債務が残る可能性があります。 - 手続きの複雑化
破産者が不正行為を行った場合、手続きが複雑化し、時間がかかることがあります。また、破産財団の財産を回復するために財産の組み入れが必要になる可能性があります。
傾向など
- 反省文の提出
人を欺いてお金を手にしてしまいましたから、反省する必要があります。当時の心境や謝罪、その時、どうしたらよかったのか?今後同じようなことが起きたら、どのように対応するのか?また、そのような状況を作りださない方法などを具体的に記載すると良いでしょう。文案はこちら - 破産財団への組み入れ(詐害行為否認)
経験した中にはありませんが、原理的には虚偽の申告により借入したお金と同等額を管財人に引き渡す可能性はあります。
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まとめ
弁護士依頼前でしたら、大目に見られることが多いと思います。一方で弁護士に依頼した時に言われることはないと思いますが「弁護士に破産を依頼する=支払不能」となりますので、弁護士依頼後に何かを契約するときは、免責が許可されない大きなリスクを伴いますので必ず弁護士に相談するようにしましょう。
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