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浪費やギャンブル(免責不許可事由4号)

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今回は自己破産手続きにおける最も重要な免責不許可事由の一つ、破産法第252条1項4号「浪費やギャンブル」について詳しく解説します。浪費やギャンブルが原因でも自己破産できる可能性はあるのか?どの程度なら許容されるのか?実務的な判断基準や対策まで、徹底的に解説していきます。

浪費・ギャンブルと免責不許可事由の関係性

破産法第252条1項4号では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」と規定されています。これは自己破産における代表的な免責不許可事由の一つです。

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ただし、浪費やギャンブルをしたことがあるだけでは、直ちに免責不許可とはなりません。この条文が示すのは、①浪費・ギャンブル等の行為があり、②それによって著しく財産を減少させたか、過大な債務を負担したという因果関係があることが要件です。単に少額のギャンブルをしていた程度では免責不許可事由には該当しません。
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条文に該当する3つの行為とは

  1. 浪費:収入に見合わない過度な支出。高級品の購入、キャバクラやホストクラブでの高額な飲食費など
  2. 賭博:パチンコ、競馬、競輪、競艇などのギャンブル行為
  3. 射幸行為:偶然の利益を求める投機的行為。株式投資、FX取引、先物取引など
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これらの行為自体は違法でなくても(例:宝くじの購入、合法的なギャンブル)、それらによって「著しく財産を減少」させたり「過大な債務を負担」したりした場合に問題となります。裁判所は、あなたの収入・資産状況と比較して判断します。つまり、全くダメなわけではないんですね😊
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自己破産でよく問題になる具体的なケースとは

破産法第252条1項4号に該当する可能性がある具体的な例を見ていきましょう

よく問題となる具体例

  • パチンコ・スロット
    月収の大部分をパチンコ等に費やし、生活費を借金で補っている
  • 競馬・競艇
    馬券や舟券の購入のために借入れを重ねている
  • キャバクラ・ホスト
    接待や飲食に高額な出費をしている
  • 高級品の購入
    収入に見合わない高級車、ブランド品などを購入
  • 株式・FX取引
    元手以上の借金をして投資し、大きな損失を出した
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裁判所が特に問題視するのは、①行為の継続性(一度きりでなく習慣的)、②借入れ目的の明確性(ギャンブル目的と認められる場合)、③金額の大きさ(収入との比較)の3点です。
収入に対して著しく不相応な支出が借金の原因となっている場合、免責不許可となるリスクが高まります。
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浪費・ギャンブルが原因でも免責される可能性「裁量免責」

浪費やギャンブルが原因で自己破産に至った場合でも、必ずしも免責が認められないわけではありません。破産法第252条2項に基づく「裁量免責」という制度があります。

裁量免責が認められるポイント

  • 原因行為の停止:ギャンブルを完全に止めている
  • 時間の経過:問題行為から一定期間が経過している
  • 真摯な反省:行為を反省し、今後の生活再建に意欲を示している
  • 他の免責不許可事由がない:他に問題となる行為がない
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実務上、ギャンブルや浪費が原因の破産でも、真摯に反省し改善が見られれば、全てのケースで裁量免責が認められています。
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実務で行われる4つの対応と対策方法

浪費やギャンブルが原因の自己破産では、以下のような対応が実務的に行われています。

反省文の提出

ギャンブルや浪費が原因の自己破産では、管財人から反省文の提出を要請されることが多々あります。

効果的な反省文の書き方

  • 浪費・ギャンブルに至った経緯を正直に説明
  • 行為がもたらした結果への反省
  • 具体的な改善策(例:ギャンブルを完全に断った、家計簿をつけている)
  • 将来の生活再建への誓い
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反省文は必ず事実に基づいて作成し、嘘は書かないようにしましょう。後に矛盾が発見されると、かえって不利になります。浪費やギャンブルを完全にやめた時期や改善のために行っている具体的な行動を記載すると説得力が増します。
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浪費額・ギャンブル費用の算出

特に浪費や現金でのギャンブルは正確な金額が把握しづらく、「財産隠し」の疑いを持たれることもあります。

金額算出の方法

  • 銀行口座の入出金履歴の分析
  • キャッシング直後の現金引出し額の確認
  • 当時の生活状況の詳細な説明(週何回?1か月あたり〇万円?)
  • 収入と支出のギャップの説明

手続き終了まで家計報告の提出

浪費やギャンブルの習慣は簡単には改められないとの前提から、継続的な監視が行われます。

求められる家計報告

  • 毎月の収支明細(家計簿)
  • 銀行口座の入出金記録
  • 支出の領収書(特にギャンブル場に行っていないことの証明)
  • 給与明細書

破産財団への資金組入れ

過度のギャンブルや浪費がある場合、「債権者への一部返済」として資金の提供を求められることがあります。

組入れ金額の交渉ポイント

  • 浪費・ギャンブル費用の総額
  • 現在の収入状況と生活状態
  • 今後の生活再建計画の具体性
  • 家族の状況(扶養家族の有無など)
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実務では、ギャンブル・浪費総額の10~20%程度が組入れ金額として交渉されることが多いです。すべての支払いを拒否し続けると免責不許可となるリスクが高まるため、合理的な範囲での応諾も検討すべきです。
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まとめ

破産法第252条1項4号は、浪費やギャンブルなどによる財産の著しい減少や過大な債務負担が原因で免責不許可となる可能性を規定しています。

しかし、以下の点を押さえることで、浪費やギャンブルが原因でも免責される可能性は十分にあります。

  • 浪費・ギャンブル等の問題行為を完全に停止する
  • 真摯に反省し、具体的な改善策を実行する
  • 弁護士・裁判所・管財人に対して正直に状況を説明する
  • 家計管理を徹底し、生活再建への意欲を示す

浪費やギャンブル問題で悩んでいる方は、まず専門家に相談し、適切な対応を取ることをおすすめします。正しい対応と準備で、新しい人生のスタートを切ることができるはずです。

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