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自己破産と個人再生の違いについて

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自己破産個人再生は同じ裁判所を利用した債務整理手続きであり、借金に困る方への強い味方ですが、この2つの手続きには、いろいろな違いがあります。自己破産は、かなり昔からある制度ですが、個人再生は、平成になってから生まれた比較的新しい制度で状況に併せて使い分けることで、その人に会ったリスタートをきることができます。

ざっくり早見表

 個人再生個人再生は、どちらも債務整理の手続きですが、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。以下の表にまとめて比較してみましょう。

項目自己破産個人再生
目的全ての債務を免除する債務を大幅に減額し、再生計画に基づいて返済する
手続きの流れ1. 申立て
2. 破産手続開始決定
3. 免責決定
1. 申立て
2. 再生手続開始決定
3. 再生計画案の提出
4. 再生計画案の認可決定
債務の扱い全ての債務が免除される債務が原則5分の1に減額される(最低弁済額あり)
財産の処分20万円以上の財産は処分される基本的に財産を処分する必要はない
住宅ローン住宅を手放す必要がある住宅ローン特則を利用すれば住宅を残せる
信用情報への影響5~10年間、新たな借入れやクレジットカードの利用ができない5~10年間、新たな借入れやクレジットカードの利用ができない
資格制限一部の職業・資格に制限がある(免責決定まで)資格制限はない
手続きの期間3~6ヶ月6ヶ月~1年
費用相場20万円~80万円30万円~80万円
免責不許可事由あり(ギャンブルや浪費など)なし(ギャンブルや浪費でも手続き可能)
再生計画の必要性不要必要

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自己破産の特徴

メリット
  • 全ての債務が免除されるため、経済的な再スタートが切りやすい。
  • 債権者からの督促が停止される。
デメリット
  • 原則、財産が処分される。
  • 一部の職業・資格に制限がある。
  • 免責許可決定の確定後、信用情報に最大約10年間登録される。

個人再生の特徴

メリット
  • 債務が大幅に減額されるため、返済が楽になる。
  • 住宅ローン特則を利用すれば住宅を残せる。
  • 資格制限がない。
デメリット
  • 再生計画を立てる必要がある。
  • 手続きが煩雑で時間がかかる。
  • 再生計画に認可決定の確定後、信用情報に最大約15年間登録される。

まとめ

 自己破産個人再生は、それぞれにメリット・デメリットがあり、自己破産は全ての債務を免除するため、経済的な再スタートが切りやすいですが、財産の処分や資格制限がある点に注意が必要です。
 一方で個人再生は債務を大幅に減額し、住宅を残すことができることがあるため、生活の再建がしやすいですが、手続きが煩雑で時間がかかる点に注意が必要です。
 どちらの手続きが自分に適しているかを判断するためには、弁護士に相談することをお勧めします。

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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