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自己破産の無償行為について

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 自己破産の手続きにおいて、「無償行為」とは、債務者が対価を得ずに財産を譲渡する行為を指します。具体的には、贈与や非常に安い価格での財産売却などが該当します。自己破産では、これらの行為が破産管財人によって否認されることがあります。

無償行為否認の仕組み

 無償行為否認とは、破産手続きの中で、特定の無償行為を無効にし、破産財団に戻すことです。これは、債権者全体の利益を守るためにあります。無償行為否認が適用される条件は以下の通りです。

  1. 時期
    一般的には支払停止(受任通知発送)後です。
  2. 内容
    贈与、援助や非常に安い価格での財産売却など、対価を得ていない行為。

無償行為の具体例

  1. 贈与
    破産手続き開始前に、友人や家族に財産を無償で譲渡する行為。
    (例:高価な時計や宝石、車、バイクを友人に贈与)
  2. 安価な売却
    市場価格よりもはるかに安い価格で財産を売却する行為。
    (例:本来100万円で売れる車を10万円で売却。)
  3. お金の援助
    不当な金額を無償で援助する行為。
    (例:別居中の配偶者や親に生活費の仕送りなど)

無償行為否認の理由

 無償行為否認が行われる理由は、債権者の利益を守るためです。無償行為が行われると、破産財団の財産が減少し、債権者に対する配当が減少するため、不公平が生じます。これを防ぐために、無償行為否認が適用されます。

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無償行為否認はどのように行われるのか?

 無償行為否認は、破産管財人が行います。破産管財人は、破産者の行為を調査し、無償行為があった場合には、その行為を無効にして財産を取り戻します。具体的な手続きはこんな感じです。

  1. 調査
    破産管財人が債権者から提出される取引履歴や申立時に提出された書類を確認・調査します。
  2. 通知
    無償行為が確認された場合、受益者(もらった人)に対して通知を送付します。
  3. 返還要求
    受益者に対して、無償で得た財産の返還を要求します。
  4. 返還
    受益者が財産を返還し、破産財団に戻します。

無償行為を避けるための注意点

 自己破産を検討している場合、以下の点に注意することで無償行為否認を避けることができます。

  1. 財産の譲渡を控える
    自己破産を申請する前に、財産を無償で譲渡しないようにしましょう。
  2. 適正価格での取引
    財産を売却する場合は、市場価格に近い適正な価格で取引を行いましょう。
  3. 弁護士への相談
    財産を処分したり、援助しなくてはならない事情があった時は、弁護士に相談し、適切な売却方法や援助が許される金額の指示を受けることが大切です。

まとめ

 無償行為否認は、債権者全体の利益を守るための制度であり、破産者が対価を得ずに財産を譲渡する行為を無効にするものです。また、受け取った相手も破産手続きに巻き込む可能性がありますので、自己破産を検討している場合は、無償行為を避けるために日ごろから注意が必要になります。

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