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スマホの端末代の分割がある場合、そのスマホは使えなくなりますか?

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今回は多くの方が気になる「自己破産や個人再生をすると、分割払い中のスマホは使えなくなるのか?」という疑問について詳しく解説します。結論からいうと、端末代金の分割払いがある場合、そのスマホが使えなくなる可能性は高いです。しかし、いくつかの対策方法もあります!正確な知識を持って、スマホ問題を乗り越えましょう。

自己破産・個人再生でスマホ分割払いはどうなる?法的根拠と実態

自己破産や個人再生手続きでは「債権者平等の原則」があり、すべての債権者を平等に扱わなければなりません。スマホの端末代の分割払いが残っている場合、その残額は「破産債権」として扱われます。

分割払いスマホの法的位置づけ

スマホの端末代金を分割払いで支払っている場合、以下の法的関係が発生します。

  • 端末代金の残債は「破産債権」となる
  • 携帯電話会社は「債権者」となる
  • 裁判所への申立て時に必ず記載する必要がある
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携帯端末の分割支払いは「所有権留保付契約」の場合が多く、完済するまでは法的には携帯会社が所有権を持っています。そのため、支払いが免除されると携帯会社は端末の返還を求める権利があります。ただし、実務的に携帯キャリアで分割した端末を回収された事例はありません(ペイディやオリコのような信販会社の分割は返却を求められることがあります)。
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弁護士が携帯電話(スマホ)の端末代に介入した時の3つの影響

弁護士から携帯電話会社に受任通知が送られると、以下のような影響が生じる可能性があります:

強制解約のリスク

分割払いの残額が破産債権となるため、携帯電話会社はその支払いが停止されることを理由に契約を解除することがあります。検索結果によると、多くの場合、自己破産の申立て後に携帯電話会社から解約の通知が届きます。

また、家族の携帯電話でも、自己破産する本人の名義で契約していて分割払い中の場合は、家族の携帯もまとめて解約されるケースが報告されています。

端末の返還要求

一部の携帯電話会社では、未払いの端末代金がある場合、端末の返還を求めることがあります。

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私の経験からは、ペイディは端末返還を求めるケースがありますが、大手キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)では端末の返還を求められたという報告はあまりありません。ただし、会社の方針は変わる可能性があるため、最新の状況を確認することをおすすめします。
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端末のSIMロック

端末を他のキャリアで使えないようにロックされてしまう場合があります。特に分割払いが残っているスマホは、債務整理の手続き開始後にSIMロックがかけられ、他社のSIMカードが使えなくなるケースがあります。

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2021年10月以降に発売された端末はSIMロック解除が義務付けられていますが、それ以前の端末や特定条件下ではSIMロックが可能です。債務整理の場合、契約違反として再ロックされる可能性もあります。
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スマホを継続利用するための3つの実践的対策

第三者弁済の活用

自己破産前に自分で端末代金を一括で支払うことは「偏頗弁済」として問題になりますが、家族など第三者に支払ってもらうことで偏頗弁済を回避し、スマホの利用を継続できる場合があります。

【具体的な手順】

  1. 家族など第三者が携帯電話会社の窓口で支払いを行う
  2. 支払いの際は「家族のために支払っている」ことを明確にする
  3. 支払いの証明書(領収書など)を保管しておく

MNP(番号ポータビリティ)によるキャリア変更

自己破産依頼前にMNPを使ってキャリア変更すると、SIMロックされることなく、同じ端末を使いながら通信費のキャリアを変更できる可能性があります。

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MNPを利用するためには滞納がないことが条件です。滞納がある方や、既に弁護士が介入して受任通知が送られた後は利用できない方法です。また、一部の端末では技術的に不可能な場合もあります。
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新規契約時の選択肢

自己破産後に新たなスマホが必要な場合は、以下の選択肢を検討しましょう。

  • 一括払いで購入する
    再び債権者関係になることを避けられる
  • 格安SIMと中古端末の組み合わせ
    コストを抑えつつスマホ環境を整える
  • 家族名義での契約
    可能であれば家族名義での契約を検討する
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多くの方が自己破産後に格安SIMと一括払いの端末(または中古端末)の組み合わせを選択していると思います。特にオンラインショップの活用で、比較的安価に一括購入できる選択肢が有用ですね。
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自己破産後の再契約に関する知っておくべきデメリット

スマホの端末代を自己破産で支払いを免除してもらっても、以下のようなデメリットがあります。

同じキャリアでの再契約が困難に

自己破産後、同じキャリアで新たに契約することが困難になる場合が多いです。再契約するためには破産債権相当額を支払わないと契約ができないと言われることが一般的です。

自然債務としての残存

自己破産で免責が許可された後、破産債権は「自然債務」となります。

  • 法的な支払い義務はなくなる
  • 債務自体は消滅せず、「払っても良いし、払わなくても良い債務」として残る
  • 債権者から積極的に請求・督促することは禁止されている
  • 再契約の条件として支払いを求めることは法的には可能
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「自然債務」という特殊な状態では、債権者は法的な請求はできませんが、サービス提供の条件として支払いを求めることができます。
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まとめ

自己破産時にスマホの端末代の分割払いが残っている場合、そのスマホが使えなくなる可能性は高いと言わざるを得ません。しかし、事前に適切な対策を取ることで、影響を最小限に抑えることも可能です。

特に重要なポイントは

  • 事前対策が重要:手続き開始前にMNPや第三者弁済の検討を
  • 残債の一括支払いは避ける:自分で一括返済すると偏頗弁済になるリスクがある
  • 将来計画の準備:自己破産後のスマホ利用計画を立てておく

自己破産はゼロからの再スタートです。スマホ問題も含めて、弁護士に相談しながら最適な方法を見つけていきましょう。

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