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弁護士に自己破産を依頼中なのにギャンブルをしてしまいました。免責をもらうことはできますか?

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 こんにちは✨ 返済レスキューです!

 今回は自己破産を依頼したのにギャンブルをしてしまった方からの不安について解説したいと思います。「ギャンブルは免責不許可事由」と分かっていても、簡単にコントロールできないのがギャンブルの恐ろしいところでもあります。

ギャンブルが原因の借金でも免責を受けられる可能性はあります!

 自己破産の手続き中にギャンブルをしてしまった場合でも、免責を受けられる可能性はあります。ただし、ギャンブルは「免責不許可事由」に該当するため、裁判所の判断が重要となります。具体的な対応方法を見ていきましょう(*’▽’)

ギャンブルをやめることを考えて行動する

 まず、自己破産の手続き中はもちろん、手続きを開始する前からギャンブルを一切やめる行動をとることが大切です。ギャンブルを続けていると、裁判所に「反省していない」と判断され、免責が認められない可能性が高くなります。

 例え、再発してしまったとしても、それまでの努力の過程を説明できるようしたり、GA(ギャンブラーズ・アノニマス)に通うなど、事実を構成しましょう。

裁判所や管財人に対して真実を伝える

 裁判所や破産管財人からギャンブルについて質問された場合は、包み隠さず真実を伝えましょう。嘘をつくと話の辻褄が合わなくなり、かえって印象が悪くなります。正直にギャンブルの頻度や金額を伝え、反省の意思を示すことが重要です。むしろ、白状できる勇気と反省の印象は良いと思います。

反省文や家計簿の提出に誠実に対応する

 自己破産の手続きでは、裁判所や管財人から反省文や家計簿の提出を求められることがあります。これらの書類を誠実に作成し、提出期限を守ることが大切です。非協力的な態度は「反省の意思がない」と判断される可能性があります。

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裁量免責の可能性

 ギャンブルが原因の借金でも、裁判所が「裁量免責」を認める場合があります。裁量免責とは、免責不許可事由があっても、裁判所が特別に免責を許可する制度です。反省の態度や生活の立て直しの努力が認められれば、裁量免責が適用されることがあります。

まとめ

 自己破産の手続き中にギャンブルをしてしまった場合でも、適切な対応をすれば免責を受けられる可能性があります。ギャンブルをやめ、真実を伝え、誠実に手続きを進めることが大切です。

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