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奨学金を債務整理するとどうなるの?

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今回はよくある質問で奨学金と債務整理の関係についてお話したいと思います。
奨学金は主に日本学生支援機構(JASSO)や市区町村の奨学金がありますが、どちらも連帯保証人や保証人に影響がないか不安があると思います。今回はとくにそのあたりを説明していきます。

奨学金の救済制度

 まず初めにすぐに債務整理を検討しなくても、日本学生支援機構では、以下のような支払方法の変更制度がありますので、一度検討してみてもいいかもしれません。市区町村の奨学金についても似たような支払方法の変更ができる傾向がありますので、確認してみてもいいかもしれません。

  1. 減額返還制度
    月々の返済額を1/2~1/3に減額し、返済期間を延長する制度があります。ただし、返済総額は変わりません。
  2. 返還期限猶予制度
    一定の収入を得るまで返済を猶予する制度です。最大10年間の猶予が可能です。

債務整理の種類と奨学金への適用

  1. 任意整理
    奨学金の利率も低く、そもそも分割が長期であることや上記のような支払方法の変更ができるので、任意整理の効果はあまり大きくないと思います。
  2. 個人再生
    個人再生の場合、債権者平等の原則に従い、奨学金も対象に含まれますが、減額された分が連帯保証人や保証人に請求されるリスクがあります(借金が1/5になった場合、4/5は連帯保証人や保証人に請求されます)。
  3. 自己破産
    自己破産個人再生同様に奨学金も含まれ、保証人に全額の請求が行くため、連帯保証人や保証人に影響が及びます。

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連帯保証人・保証人社への影響

  1. 連帯保証人
    連帯保証人は、奨学生が返済できない場合、全額を返済する義務があります。個人再生や自己破産をすると、連帯保証人に請求が行きます。
  2. 保証人
    保証人も同様に、奨学生が返済できない場合に返済義務を負いますが、連帯保証人よりも責任は軽いです。
  3. 連帯保証人や保証人に対する請求方法
    調べて見ると、一括請求の文字があり、とても不安になる方も多いと思いますが、あくまで経験上ですが、毎月の支払額は変わらず、引落口座の変更を促されることが一般的だと思います。
  4. 連帯保証人や保証人も手続きに含まれる
    裁判所によっては債権者に含めなくても良い判断するところもありますが、連帯保証人や保証人には、主債務者(あなた)に対する将来的な請求権があり、裁判所から破産手続きの開始決定が届いたり債権届出の提出を依頼されることがあります。

保証会社を利用している場合

 市区町村の場合は保証会社がついているケースを見たことはありませんが、日本学生支援機構の場合は、日本国際教育支援協会が保証会社になっているケースがあります。
 この場合は、連帯保証人や保証人がついていないので親族に影響なく手続きを進めることができます。

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まとめ

 奨学金の返済が困難な場合、まずはJASSOや市区町村の救済制度を利用し、それでも難しい場合は債務整理を検討しましょう。連帯保証人や保証人への影響も考慮し、適切な手続きを選ぶことも大切ですが、実際に支払いが難しい場合は、連帯保証人や保証人にも理解を仰ぐ必要がありますね。
 簡単にまとめたので、気になるところがありましたら、いつでも連絡してください✨

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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