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債権者平等と偏頗弁済の現実的なリスク・実務ポイント

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今回は「自己破産の債権者平等」について、偏頗弁済(へんぱべんさい)や受任通知の実務上の注意点、個人再生での影響、現実的なリスクや対応策までボリューム多めに詳しく解説します。

債権者平等の原則とは?

自己破産や個人再生の手続きでは「債権者平等の原則」が厳格に求められます。
これは、すべての債権者を公平に扱い、債権額に応じて平等に配当を受ける権利があるというルールです。
特定の債権者だけを優遇すること(例:親や友人、特定の金融機関だけに返済)は、原則として禁止されています。

偏頗弁済とは?どんなリスクがある?

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、返済が困難になった後や債務整理の準備中に、特定の債権者だけに返済や担保の提供をする行為です。

偏頗弁済が発覚した場合の主なリスク

  • 自己破産の場合
    偏頗弁済は免責不許可事由に該当します。ただし、実際に免責が不許可になるケースは少なく、多くの場合は「偏頗弁済した金額と同額を破産財団に組み入れる(財団補填)」ことで解決することが多いです。つまり、偏頗弁済で他の債権者が損をしないよう、債務者が自ら補填する形です。
  • 個人再生の場合
    偏頗弁済があっただけで申立てが却下されることは通常ありませんが、偏頗弁済分が清算価値に加算され、再生計画で支払うべき金額が増えることになります。
    たとえば、友人にだけ100万円返済していた場合、その100万円が清算価値に上乗せされ、再生後の返済総額が増える可能性があります。
  • 否認権の行使
    破産管財人が偏頗弁済を受けた債権者に対して、受け取ったお金の返還を求める(否認権行使)こともあります。

受任通知の発送タイミングと実務ポイント

全債権者へ一斉発送が原則

受任通知は、債務整理を弁護士や司法書士に依頼した時点で、すべての債権者に一斉に発送するのが理想です。
この通知が届いた時点で、債権者からの督促や取立てが原則ストップします。

  • 金融機関・消費者金融・クレジット会社はもちろん、勤務先や家族・知人からの借入も債権者に該当します。
  • 受任通知発送後は、原則として一切の返済をストップする必要があります。

申告漏れがあった場合の対応

債権者の申告漏れに気付いた場合は、速やかに依頼先の事務所に報告しましょう。
免責許可決定の前であれば、上申書などで債権者一覧表を訂正することができます。
故意に隠していた場合や、偏頗弁済を隠していた場合は、免責が認められなくなるリスクが高くなります。

偏頗弁済がバレる理由と、どう対応されるか

  • 通帳や家計簿、管財人の転送郵便、債権者調査票などの提出書類から、特定の債権者への不自然な出金や返済が発覚します。
  • 受任通知発送日より後の日付で返済記録があると、偏頗弁済とみなされやすいです。

実務上の対応例

  • 偏頗弁済が発覚した場合、破産管財人から「同額を破産財団に組み入れてください」と指示されることが多いです。
  • 財団への組み入れができない場合、受益者から破産管財人が回収を求めたり、免責不許可となるリスクが高まります。
  • 個人再生の場合は、偏頗弁済分が清算価値に上乗せされるため、返済総額が増える可能性があります。

受任通知発送時の注意点

  • 受任通知を送ると、銀行口座が凍結される場合があります。給料振込口座や生活費の引き落とし口座が債権者の場合は、事前に相談しましょう。
  • 受任通知の発送は、原則として即日~数日以内に行われますが、債権者リストの作成が不十分だと漏れが発生しやすいので、慎重に確認しましょう。

見落としやすい債権者・偏頗弁済の事例

  • 家族や親族、友人への借入
  • 勤務先からの借入(社内貸付・立替金など)
  • 家賃保証会社や連帯保証人
  • クレジットカードのキャッシング・リボ払い
  • 家電・スマホの分割払い
  • サブスクや後払いサービス
  • 督促が来ていない古い債務
  • 旧姓や旧住所での借入

これらも債権者に該当する場合は、必ずリストアップして受任通知を送りましょう。

まとめ

自己破産や個人再生では「債権者平等の原則」を守ることが絶対条件です。
偏頗弁済は免責不許可事由となりますが、実際には破産財団への組み入れや清算価値への加算で解決することが多いのが現実です。
受任通知は全債権者へ一斉に発送し、申告漏れや偏頗弁済が発覚した場合は、速やかに依頼先の事務所に報告してください。
正直に申告し、専門家と連携して手続きを進めることが、再スタートへの近道です。

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