今回は、Xでもたくさんの反響があった、自己破産で免責許可が出た後にする信用情報対策について書いていこうと思います✨下部にワード形式でダウンロードができますので是非ご利用ください👍
自己破産から5年以上が経過しているのに信用情報に登録がある!?
ことの発端は、みなさんからの質問でした。破産手続きが終わって、5年経過したので、クレジットカードの審査をしてみたら、審査が通らなかったので信用情報を取り寄せたら、なんとその5年間、事故情報が登録され続けていたという話でした。
正直、悪夢です。信用情報は一度登録された情報を消すことはとても難しく、この5年間が無駄になってしまうからです。
今回はみなさんが、そのような被害に会わないように対策をお伝えしたいと思います。
まず、前提から説明していきます(*’▽’)
信用情報の登録期間
| 申込の記録 | 1か月以上の延滞 | 3か月以上の延滞 | 代位弁済 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JICC | 6か月 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| CIC | 6か月 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 7年 |
| KSC | 6か月 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 10年 | 10年 |
自己破産の免責許可決定とは?
自己破産の手続きで債権者集会期日(同時廃止の場合は免責審尋期日)が終わると裁判所はその結果を踏まえて、問題なければ、免責許可決定を出します。免責許可決定は、破産者(破産者代理人)に発送されてお知らせされます。
一方で債権者(貸金、クレジットカード会社)には発送されません( ゚Д゚)
つまり、債権者がいつ免責されたことに気づくかというと…債権者が官報を検索して免責を確認しないと分からないのです!
債権者に電話で聞いたところ、開始決定が出た時点で処理する業者もいるみたいでその業者は、きちんと処理されているのだと思います。
ただでさえ、返済してもらえなかった件について、債権者がわざわざ時間と労力を割いて免責されたかされなかったかを検索するわけないのです。
いや、依頼した弁護士は対応してくれないの!?と思う方もいると思いますが、そこまでの業務は契約の範囲外であることが一般的ですから、代理人に権限がないとも言えます。
そうなると、こちらから連絡するしかないのです!
こちらから債権者に連絡してみよう!
手順としては、免責許可決定が出た2~3か月後にJICCやCICの信用情報を開示します。開示の結果、免責後も「契約中」の表記がある債権者を対象に連絡をしていきます。
どんな連絡をしたらいいの?という方に今回はこのフォーマットを作成しました。少し編集して、免責許可決定と一緒にFAXか郵送で送るだけです。
まとめ
ぜひ、破産手続きが終わったら、試してみてください(*’▽’)
先延ばしにして、あとから対応してもその分、信用情報の回復が遅くなってしまいます。まさに「善は急げ!!!」なのです✨
なお、文中に事故情報を抹消するように要求していますが、実際には抹消までは至らないと思います。最初の要求は大きく出るのが交渉の基本ですからね😊ぜひ、人生のリスタートを大切にしてくださいね🙌🙌
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
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