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個人再生を簡単に説明

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 こんにちは! 返済レスキューです✨

 今回は個人再生について簡単に紹介していきたいと思います。

個人再生ってどんな手続き?

 個人再生とは、借金の返済が困難な状況にある個人が、裁判所の監督の下で借金を減額し、一定期間で分割返済することができる制度です。

 個人再生は、任意整理自己破産の中間くらいの手続きで、任意整理よる返済も難しく、破産の免責不許可事由や資格制限で自己破産を断念せざるを得ない方、財産や住宅を残したい方に向いている手続きです。

 個人再生制度は民事再生法の一部として制定されたもので、2000年4月1日に施行されました比較的新しい制度です。

個人再生のメリット

任意整理と比べたメリット

  • 借金が法的に大幅に減額される
  • 住宅を残すことができる可能性がある

自己破産と比べたメリット

  • 自宅を手放す必要がない
  • 財産を処分せずに残すことができる
  • 免責不許可事由や資格制限の影響がない

個人再生のデメリット

任意整理と比べたデメリット

  • 手続きが複雑で時間がかかる
  • 官報に掲載される
  • 保証人に影響が出る可能性がある
  • 家族や会社にバレる可能性が高い

自己破産と比べたデメリット

  • 一定期間借金の返済が続く
  • 減額された借金の返済ができないと判断されると、再生計画が認められない
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個人再生は自己破産を仮想的に行うような手続きで任意整理の財産を残せるメリットと自己破産に近いより大きな減額が可能になります。主なデメリットは自己破産とあまり変わりがないと思います。
返済レスキュー

小規模個人再生と給与所得者等再生

 個人再生手続きには2つの種類があります。ほとんどの場合は小規模個人再生を利用しますが、事情によって、給与所得者再生を選ぶケースが一般的だと思います。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

1. 適用対象者の違い
  • 小規模個人再生は収入の変動幅に制限がない
  • 給与所得者等再生は収入が安定していることが条件
2. 債権者の同意の有無
  • 小規模個人再生は債権者の過半数の同意が必要
  • 給与所得者等再生は債権者の同意が不要
3. 再生計画後の支払い額の違い
  • 小規模個人再生の方が再生計画後の支払額が低くなる可能性が高い
  • 給与所得者等再生は可処分所得の2年分を考慮するので、再生計画後の支払額が高くなる可能性が高い

 サラリーマンであっても小規模個人再生を選択でき、大口債権者が反対する可能性がある場合は、給与所得者等再生を検討する必要があります。

個人再生手続きの減額の仕組み

 個人再生手続きでは、以下の3つのうち、一番高い金額を支払うことになっています。

法の定める最低弁済額

 最低弁済額は、債務額によって変動します。

  • 債務額が500万円以下:100万円
  • 債務額が500万円~1500万円:債務額の5分の1
  • 債務額が1500万円~3000万円:300万円
  • 債務額が3000万円以上:10分の1
清算価値額

 おおよそ自己破産の破産財団に相当する額のことです。
 財産をすべて日本円に換算して、そこから差し押さえ禁止財産を取り除いた金額とも言えます。破産財団についてはこちらをご覧ください✨

可処分所得2年分(給与所得者再生のみ)

 個人再生手続きにおける可処分所得とは、債務者の収入から必要最低限の生活費を除いた残りの金額を指します。具体的には、以下の計算式で算出されます。

可処分所得 = 年間収入 – (必要経費 + 納税額)

  • 年間収入には給与収入、事業収入、年金収入などが含まれます。
  • 必要経費には、住居費、光熱費、食費、被服費など最低限度の生活費が計上されます。
  • 納税額は、所得税や住民税などの年間の税金の合計額です。

 特に給与所得者等再生では、可処分所得の算出が重要視されるため、正確な計算が求められます。

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つまり、借金の額が800万円の場合、最低弁済基準額が160万円、清算価値額が180万円、可処分所得2年分の額が350万円の場合、小規模個人再生では180万円、給与所得者再生ですと350万円を支払うことになります。
返済レスキュー

住宅資金特別条項

 個人再生の大きな魅力の一つですね。住宅資金特別条項は、自宅の住宅ローンを特別扱いしてもらうことができる特別な条項です。
 通常、個人再生手続きでは借金を減額するため、全ての債権者に対して平等に弁済しなければなりません。しかし、この条項を適用することで、住宅ローン債権者のみ従来通りの返済を継続することができます。

住宅資金特別条項の適用条件

住宅ローンが住宅資金貸付債権に該当すること
  • 住宅の購入や改良のための借入であること
  • 他の用途への流用がないこと
住居が住宅に該当すること
  • 債務者が所有し、実際に居住している
  • 居住用の床面積が半分以上あること
住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • 他の債務の抵当権があると強制競売のリスクがある
マンション の場合、管理費や修繕積立金の滞納がないこと

 住宅資金特別条項は、自宅を守りながら借金問題を解決するための有効な選択肢です。しかし、条件を満たせるかどうかが重要なポイントとなります。弁護士に相談し、状況に合った対応を検討するようにしましょう。

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弁護士が親身に 解決策 をご提案します。

まとめ

 個人再生は借金問題を解決する有用な選択肢で、メリット・デメリットを十分に理解することで、自宅を守りながら借金を減額できるチャンスもあり、新たなスタートを切るための大きな一歩となり得ます。
 しかし、収入の見込みや債務の総額など、個人再生の適用条件を満たせるかどうかが鍵となりますので、一人で悩まずにまずは弁護士に相談することをおすすめします。

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は他の記事もチェックしてみてくださいね👀

 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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