千葉県にお住いの方が自己破産をしようと思ったら、基本的に千葉地方裁判所で申立てを行うことになります。千葉地方裁判所は、千葉県内に複数の支部があり、お住いの地域によって管轄が決まります。
今回は、千葉県の千葉地方裁判所で自己破産(個人)を申立てする時のポイントについて、千葉地方裁判所の管財業務指針と最新の運用情報を踏まえて詳しく解説していきます。
千葉地方裁判所のホームページにある書式をベースに作成しています。
千葉県の地方裁判所はどこにある?
千葉県にお住いの方は、千葉地方裁判所で自己破産の申立てをすることとなります。千葉地方裁判所の管轄は以下の通りです。なんと8カ所もあり、管轄も複雑ですね。
- 千葉地方裁判所本庁:千葉市、習志野市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
- 千葉地方裁判所佐倉支部:佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
- 千葉地方裁判所一宮支部:茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
- 千葉地方裁判所松戸支部:松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
- 千葉地方裁判所木更津支部:木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
- 千葉地方裁判所館山支部:館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
- 千葉地方裁判所八日市場支部:匝瑳市、香取郡の内、多古町、山武郡の内、芝山町、横芝光町銚子市、旭市の内(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、山武郡の内(九十九里町)
- 千葉地方裁判所佐原支部:香取市、旭市の内(旧香取郡干潟町)、香取郡の内(神崎町、東庄町)
この管轄は、住民票や戸籍上の住所地ではなく、実際に住んでいる場所で判断する「実質主義」が用いられます(参考:自己破産の申立て裁判所はどこ?住所と通勤先で選べる可能性も)。
各支部の印象は?
私の感覚的なものになりますが、本庁を普通の基準とするとこんな感じのイメージです。
- 千葉地方裁判所本庁:普通
- 千葉地方裁判所佐倉支部:厳しい・細かめ
- 千葉地方裁判所一宮支部:普通
- 千葉地方裁判所松戸支部:比較的柔軟に対応してくれる
- 千葉地方裁判所木更津支部:不明
- 千葉地方裁判所館山支部:不明
- 千葉地方裁判所八日市場支部:不明
- 千葉地方裁判所佐原支部:不明
同じ関東の東京、埼玉、神奈川と比較すると、千葉県の自己破産は、全般的に細かめで厳しい印象です。また、振り返ってみましたが、木更津支部、八日市場支部や佐原支部は1件ずつしか扱ったことが無いことや館山支部については扱ったことがありません。
千葉県の自己破産の特徴は?
千葉地方裁判所の自己破産の書式は、千葉地方裁判所が掲載している書式のほかに千葉弁護士会が「破産くん」と呼ばれるExcelがありますが、公表されていないため、今回は裁判所の書式で紹介します。
基本的なイメージとしては、東京地裁の債務者にとって都合の悪い部分を取り入れていて、債務者目線でみると一都三県の中で一番キツいと思います。
管財事件と同時廃止の線引きは?
- 現金の基準額
33万円以上の現金(直前に現金化されたものを含む)を保有している場合は管財事件となります。 - 現金以外の財産の基準
項目ごとに合算した財産(現金を除く)の額が20万円以上の場合は管財事件となります。 - 不動産のオーバーローン基準
所有不動産に設定されている抵当権の被担保債権額が不動産処分予定価格の1.5倍未満の場合は管財事件となります。 - 個人事業者の場合
個人事業者は、事業の遂行に伴い資産や負債が形成されることが通常であり、原則として管財事件とされます。 - 免責調査が必要な場合
免責不許可事由の存在が明らかでかつその程度も軽微とはいえない場合には、管財人による調査が必要となります。
東京都一緒と考えて良いでしょう。平成29年から東京基準に寄せている印象です。
千葉県の自己破産で必要になる破産管財費用の最低額は?
最低20万円とされています。ただし、管財業務の困難性に応じて20万円を超えるとされています。
千葉県の自己破産にある特有のルール
プラスルール
- 債権者集会の非招集型あり
(条件:自然人であり、個人債権者がいない、第1回期日で終了見込みであること)
マイナスルール
- 負債1,000万円以上の扱い
住宅ローン、保証債務を除く債務総額が1,000万円以上の場合、原則、管財事件になる。 - 債務増加の経緯について細かい印象
陳述書や報告書にある債務増加の経緯について、とても細かく聞かれる印象です。 - 預貯金の出入金に厳しい印象
預金通帳等の出入金について、特に細かい印象があります。
その他のルール
- 配当を実施する基準
- 50万円以下:原則配当を実施しない
- 50万円超100万円以下:事案を考慮して決定
- 100万円超:原則配当を実施
自由財産の扱い
千葉地方裁判所の指針によれば、個人破産の場合、原則として以下の財産は換価を要さず、自由財産として手元に残すことが認められています。
- 99万円までの現金
- 残高20万円以下の預貯金
- ただし、複数の預貯金口座の残高を合計して20万円を超える場合は、すべての預貯金が換価の対象となります。
- 見込額20万円以下の保険解約返戻金
- 複数の保険契約がある場合、解約返戻金の合計額が20万円を超えると、すべての保険が換価の対象となります。
- 時価20万円以下の自動車・オートバイ
- 居住用家屋の敷金返還請求権
- 未払いの家賃や原状回復費用を差し引いた金額で判断されます。
- 家財道具
- 法令により差押えが禁止されている動産・債権
- 退職金
- 退職していない場合:退職金支給見込額の8分の7に相当する部分、または8分の1相当額が20万円以下の場合はその全額が自由財産となります。つまり、見込額の8分の1が20万円を超える部分のみが換価対象です。
- 退職済みだが未受給の場合:退職金の4分の3に相当する部分、または4分の1相当額が20万円以下の場合はその全額が自由財産となります。
- 20万円以下の過払金返還請求権
- その他20万円以下の財産
- 有価証券や積立金などで、破産管財人が換価しないことを相当と認めたもの。
自由財産の拡張
上記の基準を超える財産であっても、破産者の生活状況や経済的更生に不可欠であると認められる場合には、裁判所の許可を得て自由財産の範囲を拡張できる制度があります。
- 判断基準:裁判所は、破産者の収入・生活状況・健康状態などを考慮して判断します。特に、現金を除く各財産の合計額が99万円の範囲内であれば柔軟に判断される傾向がありますが、99万円を超える拡張を求める場合は、その財産が「経済的更生に不可欠である」という特段の事情を具体的に示す必要があります。
このように、千葉地方裁判所では自由財産の基準が明確に示されている一方で、個別の事情に応じて柔軟に範囲を拡張する制度も設けられています。
千葉県の自己破産申立書の各種項目
申立書表紙
- 氏名(旧姓)の漢字表記とふりがな
- 生年月日
- 住民票と居所が一致しているか
- 手続進行(同時廃止・管財事件)の希望
- 生活保護受給の有無
- 給料差し押さえの有無
- 所有不動産の有無
- 関連事件の詳細
- 出頭困難な事情
債権者一覧
- 債権者名
- 債権者の住所
- 最初の借入等の日
- 最後の借入等の日
- 最後の返済日
- 契約の種類
- 使途
- 現在の残額
財産目録
- 現金
申立て時に20万円以上の現金があれば全額を記入する
- 預金・貯金
金融機関・支店名、口座の種類、口座番号、申立て時の残額
- 退職金請求権・退職慰労金
種類、申立現在において自己都合により退職した場合の総支給額(見込額)、8分の1(4分の1)相当額
- 貸付金・売掛金等
相手の名前、金額、発生時期、回収見込額及び回収できない理由を記入
- 積立金等(社内積立、財形貯蓄、事業保証金等)
種類、金額、開始時期
- 保険(生命保険、傷害保険、火災保険、自動車保険等)
保険会社名、証券番号、解約返戻金額
- 有価証券(手形・小切手、株券、転換社債、出資金)、ゴルフ会員権等
種類、取得時期、担保差入、評価額
- 自動車・バイク等
車名、購入金額、購入時期、年式、所有権留保の有無及び評価額
- 過去2年間において、購入価格が20万円以上の財産(貴金属、美術品、パソコン、着物等)
品名、購入価格、取得時期及び評価額(時価)
- 過去2年間に受領・処分した財産
- 受領した財産
退職金の受領、敷金の受領、離婚に伴う給付、保険の解約、定期預金の解約、過払金の回収等によって取得した現金について、受領時期、受領額、使途を記入(※受領した金額が20万円以下の場合も全て記入) - 処分した財産
不動産の売却、自動車の売却等について、処分時期、処分時の評価額、実際の処分額、処分の相手方、取得した金銭の使途(※過去2年間に処分した財産で、評価額又は処分額のいずれかが20万円以上の財産は全て記入)
- 受領した財産
- 不動産(土地・建物・マンション等)
不動産の所在地、種類(土地・借地権付建物・マンション等)を記入
- 相続財産
相続の有無、被相続人、続柄、相続時期、相続した財産
- 事業設備、在庫品、什器備品等
品名、個数、購入時期及び評価額
- その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産
相手方の氏名、名称、金額及び時期等
報告書・陳述書
現在の職業及び収入
- 現在の職業等
- 会社員、会社役員、公務員、アルバイト、パート、会社代表者、自営業、無職(専業主婦(主夫))、無職(親族からの援助で生活)、無職(年金で生活)、無職(生活保護で生活)など具体的に記載
- 内容
- 会社員・会社役員・公務員・アルバイト・パートの場合
勤務先名、就職時期、地位・仕事の内容、月収(手取り)、給料日、ボーナス(支給月:手取り) - 会社代表者または過去に会社の代表者であったことがあるの場合
会社名、設立時期、営業の目的・内容、月収(手取り)、営業継続の有無、従業員数、親族以外の従業員の有無 - 自営業または過去に自営であったことがある場合
屋号、営業開始時期、営業の目的・内容、月平均売上げ、月平均収入、営業継続の有無、従業員数、親族以外の従業員の有無 - 無職(親族からの援助で生活)の場合
援助者の詳細 - その他の場合
具体的な説明
- 会社員・会社役員・公務員・アルバイト・パートの場合
- 公的扶助(生活保護、各種扶助、年金等)の受給
- 種類、金額、開始時期、受給者の名前
過去10年間の職歴
- 就職時期、退職時期、就業先(会社名等)、仕事の内容、平均月収、退職金の額
家族関係等
- 家族の状況
- 氏名、続柄、年齢、職業、月収、同居・別居の別、備考(健康状態など)
- 家族で破産又は再生手続開始の申立てをしたことがある方
- その方の氏名、係属する裁判所、事件番号、手続終了の日
- 過去10年間の身分関係の変動
- 時期、内容(結婚、離婚、縁組、離縁)、相手方氏名
- 離婚に伴う財産分与、慰謝料、養育費の有無及びその詳細
住居
- 現在の住居の状況
- 借家、賃貸マンション、アパート、社宅、寮、公営・公団の賃貸住宅、自己所有(又は共有)の家屋、親族所有の家屋、親族以外の者の所有家屋、その他の中から選択
- 内容
- 借家、賃貸マンション、アパート、社宅、寮、公営・公団の賃貸住宅の場合
1か月の家賃(管理費込み)、敷金、賃借人氏名、入居日、家賃滞納の有無及び金額 - 自己所有(又は共有)の家屋、親族所有の家屋、親族以外の者の所有家屋の場合
居住開始日、所有者名、申立人との関係 - その他の場合
具体的な説明
- 借家、賃貸マンション、アパート、社宅、寮、公営・公団の賃貸住宅の場合
破産申立てに至った事情
- 別紙を使い、債務発生・増大の原因、支払不能に至る経過を、時系列で分かりやすく記載
- 特に、最近1~2年の事情について、詳しく記載
- 負債を負った最大の原因(例:友人の債務保証)
- 支払不能認識時期:平成○年○月頃など
免責に関する事情
- 過大な支出又は賭博その他の射幸行為(破産法252条1項4号)
- 内容:飲食/風俗/買物/旅行/パチンコ・パチスロ/競馬・競輪・競艇・オートレース/株式投資・投資信託/商品先物取引/FX(外国為替証拠金取引)/その他
- 時期:○年○月頃~○年○月頃
- 期間中にその内容に支出した合計額:約○万円/不明
- 同期間中の申立人の資産及び収入からその支出に充てることができた金額:約○万円/不明
- ③-④の額:約○万円/不明
- 終期時点の負債総額:約○万円/不明
- 著しく不利益な条件での債務負担・信用取引(破産法252条1項2号関係)
- 高利借入れの場合:借入先・時期・金額・利率
- 換金行為の場合:品名・購入価格・換金価格・時期
- 理由
- 不当な担保提供・弁済(破産法252条1項3号関係)
- 時期・相手名・金額・理由
- 虚偽情報による借入(破産法252条1項5号)
- 時期、相手方、金額、内容
- 過去7年以内の免責関連事由(破産法252条1項10号関係)
- 免責許可決定の確定:免責許可決定日
- 給与所得者等再生における再生計画の遂行:再生計画認可決定日
- ハードシップ免責決定:再生計画認可決定日
- その他の免責不許可事由
- 有の場合は、該当法条を示し、その具体的事実を記載
- 商業帳簿の隠滅・偽造等(破産法252条1項6号)
- 商人(小商人を除く)であったことの有無
- 業務及び財産の状況に関する帳簿を隠滅したり、偽造、変造したことの有無
- 時期、内容、理由
- 裁量免責を相当とする事情
- 本件について免責不許可事由があるとされた場合、裁量免責を相当とする事情として考えられるものを記載
申立人又はその財産に関してされている他の手続又は処分
破産、民事再生、外国倒産処理手続、訴訟、調停、担保権実行、強制執行、差押え、仮処分などの有無
家計収支
- 住居関連
- 家賃(管理費込み)、地代
- 住宅ローン
- 生活費 食費
- 電気・ガス・水道代
- 交通費
- 通信費(電話代等)
- 教育費
- 日用品
- 自動車
- 駐車場代
- ガソリン代
- 車の所有名義人
- 保険料
- 生命保険・医療保険、契約者名
- 自動車保険・損害保険、契約者名
- 税金等
- 国民健康保険
- 国民年金
- その他税金
- その他
- 交際費
- 娯楽費
- 医療費
- 返済
- 返済(申立人分・対業者)
- 返済(申立人分・対親族)
- 返済(申立人以外の者)
千葉県の自己破産で提出する基本資料
■必須の書類
- 住民票(世帯全員記載・本籍地記載・続柄記載・マイナンバー記載なし)
- 預貯金関係
- 預貯金通帳の写し(過去2年分・申立前2週間以内に記帳したもの)
- おまとめ記帳部分の取引明細書(該当する場合)
- 収入関係資料
- 給与明細書(直近2ヶ月分)
- 賞与明細書(直近2年分)
- 報酬請求書など(事業者)
- 源泉徴収票または課税・非課税証明書、確定申告書(写し)
- 退職金関係資料
- 退職金見込額証明書
- 退職金に関する職務規程等
■該当する場合に必要な書類
- 積立金がある場合
- 積立金に関する資料(財形貯蓄・社内預金など)
- 積立金の残高証明書
- 保険に加入している場合
- 保険証券・保険証書のコピー(生命保険・損害保険等)
- 解約返戻金計算書
- 有価証券を所有している場合
- 株式保有明細書
- ゴルフ会員権証書など
- 評価額を証明する書類
- 自動車・バイクを所有している場合
- 車検証や自動車登録事項証明書のコピー
- 査定書(※初年度登録から5年未満の場合)
- 不動産を所有している場合
- 全部事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書
- 住宅ローン残高証明書(ローンがある場合)
- 不動産査定書(評価が必要な場合)
- 過去2年間に不動産を処分した場合
- 不動産処分に関する報告書
- 処分時の契約書・領収書等
- 最近1年以内に退職している場合
- 退職金支払額計算書
- 退職金の使途報告書
- 最近2年以内に会社代表者または自営業者だった場合
- 会社登記簿謄本
- 確定申告書の控え(過去2期分)
- 事業に関する陳述書
- 公的扶助・年金等を受給している場合
- 生活保護受給証明書
- 失業保険受給証明書
- 児童手当受給証明書
- 年金受給証明書
- 借家に住んでいる場合
- 賃貸借契約書
- 住宅使用許可証
- 駐車場を借りている場合
- 駐車場賃貸借契約書
- 申立人以外の人が所有する不動産に住んでいる場合
- その人が所有する土地・建物の登記簿謄本
- 離婚している場合
- 財産分与に関する書面
- 慰謝料に関する書面
- 養育費に関する書面
- 時価20万円以上の高価品を所有している場合
- 高価品評価資料
- 差押えを受けている場合
- 差押え決定書のコピー
まとめ|千葉県で自己破産をするなら!
千葉県で自己破産を検討する際は、千葉地方裁判所の厳格な運用基準を理解することが重要です。本記事で解説した通り、千葉地方裁判所は一都三県の中でも特に厳しい傾向に感じる部分があります。
特に注意すべき点として、過去2年分の預貯金通帳の提出や債務増加の経緯についての詳細な説明が求められることが挙げられます。また、負債総額が1,000万円を超える場合(住宅ローン・保証債務除く)は原則として管財事件となるため、事前の準備が不可欠です。
自己破産は人生の再スタートを切るための重要な手続きです。千葉県での自己破産を成功させるためには、千葉地方裁判所の運用に精通した弁護士への相談が不可欠です。複雑な手続きや厳格な基準に対応するため、早めに専門家のサポートを受けることをおすすめします。
ひとりで悩まず、まずは信頼できる弁護士に相談して、借金問題の解決に向けた確実な一歩を踏み出しましょう。
ひとりで悩まず、まずは 無料相談!
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。


コメント