今回は居住証明書について紹介していきたいと思います。自己破産や個人再生で使われることがある書類ですね😊
最後に参考の書式をダウンロードできるようにしておりますので、良かったらご活用ください!
居住証明って何だろう?
そのままですが、そこに住んでいることを証明するということです。「え、そんなの住民票見れば、分かるじゃん!」と思う方もいらっしゃると思いますが、単身赴任中や住民票は実家だけど、実際には交際相手と同居しているケースもあります。
自己破産や個人再生を申立てする管轄の裁判所は実質主義が判断基準となっており、住民票や本籍地といった形式的な基準ではなく、実際に生活している場所が住所として扱われます🏠
また、その他にもどういった権利があってそこに住んでいるのか?ということは、身元を保証する上でとても大切なことになるからです。
自己破産や個人再生で必要となる場面
主に依頼者本人が所有または賃借していない家に住んでいる場合に必要になる書類です。例えば、
- 実家に住んでいて、家に毎月3万円払ってる
- 実家に無償で済んでいる
- 彼氏の賃借する家で同居していて、彼氏に毎月3万円払っている
- 交際相手の賃借する家に無償で住んでいる
原理的には配偶者の場合でも必要になるように思いますが、夫婦には、原則として同居し、共同生活を送る義務があるので、婚姻関係があれば、どちらかが所有または賃借する家に住むことは当然であるため、所有する場合は不動産の登記事項証明書、賃借の場合は賃貸借契約書が必要になります。
居住証明書の内容は?
- 居住地と居住を証明する旨の記載
当然ですが、依頼者がそこに住んでいることを証明してもらう必要があります。 - 当事者の特定
居住者(依頼者)は、住所を証明してもらう書類なので、氏名と生年月日が良いでしょう。証明者は住所と氏名でお互いがどこの誰なのかを特定しましょう。 - いつから住んでいるのか?
債務増加の経緯と照らし合わせて、債務者の生活の実態や基盤を確認したりします。 - 居住者との関係
ほとんどは、親族や交際相手、友人かと思いますが、知らない人と住んでいたら、どこか怪しいですよね。 - 居住の状況
まず、無償なのか有償なのか?次にその中に家賃以外に光熱費や食費などが含まれているか?などを記載します。 - 作成日
必ず記載しましょう。 - 証明者(債権者)の署名・捺印
署名は手書きの名前ですね。捺印はシャチハタ以外の印鑑で押印してもらいましょう。
書式サンプル
PDFとワードで作成しました。よかったらご利用ください✨
まとめ
同居人に破産を内緒にしていると、なかなかお願いしにくいですが、「ブログやXで収益化してるから確定申告の時にこれで節税できる」などが良い抗弁かなと思います🤔
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)


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