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個人再生の再生計画案と返済計画表を徹底解説!作成のポイント

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「個人再生の再生計画案」と「返済計画表」について、裁判所に認可される計画を立てるコツや書式の記入方法まで、実務的な視点から詳しく解説します!

再生計画案とは?個人再生における重要性

再生計画案とは、民事再生法に従って作成される具体的な返済計画で、個人再生の手続きにおいて最も重要な書類と言えます。

この計画案には、各債権者に対していくらの金額をどのように返済するのかを詳細に記載します。裁判所に認可されることで初めて借金の減額がより現実的なものになります。

個人再生では、債権届出期間満了後、裁判所の定める期間内に再生計画案を自ら作成して提出しなければなりません。期限までに提出できなかった場合、手続き自体が廃止となってしまうため、早めの準備が欠かせません。

再生計画案の記載事項と書式

再生計画案には、主に次のような情報を記載します。

基本事項

  • 個人再生の事件番号
  • 再生債務者の氏名
  • 再生計画による免除の率(確定債権の何%を免除するか)
  • 再生計画での返済期間(原則3年、最長5年)
  • 再生計画による返済方法(毎月払い、ボーナス併用払いなど)
  • 返済金の支払い方法(振込、持参など)
  • 照会先と電話番号(弁護士や司法書士の連絡先)

再生債権の内容

  • 債権者番号
  • 再生債権者名
  • 確定債権額(利息・損害金を含む)
  • 再生計画による返済総額
  • 各回の返済額(初回、毎月、最終回、ボーナス時など)

返済計画表の種類と選び方

個人再生の返済計画表には複数の返済方式があり、個々の状況に応じて最適なものを選択できます。

毎月返済方式

最もスタンダードな返済方法で、毎月一定額を返済していきます。安定した収入がある方に向いています。

【メリット】

  • 毎月同じ額を返済するため、計画が立てやすい
  • 安定した返済実績を作れる

【デメリット】

  • 毎月の返済が負担になることもある
  • 振込手数料が毎月かかる

毎月返済+ボーナス払い方式

毎月の返済に加え、ボーナス時(通常年2回)に多めの返済をする方式です。

【メリット】

  • 毎月の返済額を抑えられる
  • ボーナスが確実な会社員に向いている

【デメリット】

  • ボーナスが減額・カットされた場合にリスクが生じる
  • 計算が複雑になる

3ヶ月返済方式

3ヶ月に1回まとめて返済する方式です。

【メリット】

  • 振込回数が減るため、手数料負担が軽減される
  • 一定期間ごとに収入がある方や収入に変動がある方に向いている

【デメリット】

  • 1回あたりの返済額が大きくなる
  • 返済のための資金管理が難しくなる場合がある

3ヶ月返済+ボーナス払い方式

3ヶ月返済とボーナス払いを組み合わせた方式です。

【メリット】

  • 3ヶ月ごとの返済額をさらに抑えられる
  • 不安定な収入でも計画を立てやすい場合がある

【デメリット】

  • ボーナスの確実性が前提となる
  • 返済計画が複雑になりやすい

初回一括払い方式

返済総額が少額の場合、初回にまとめて支払う方式です。

【メリット】

  • 少額債権を早期に清算できる
  • 毎月の振込手数料などのコスト削減になる

【デメリット】

  • 初回に多額の資金が必要
  • 他の債権者との公平性を考慮する必要がある(毎月の返済額が1000円未満を基準とする裁判所もある)

返済総額の決定方法

個人再生における返済総額(計画弁済総額)は、次の3つの基準のうち、最も高額となる基準額を最低弁済額として決定します。

基準債権額による最低弁済額

負債総額に応じて最低限支払うべき金額が法律で定められています。

  • 100万円未満:全額
  • 100万円以上500万円未満:100万円
  • 500万円以上1,500万円未満:債権総額の20%
  • 1,500万円以上3,000万円未満:300万円
  • 3,000万円以上5,000万円以下:債権総額の10%

清算価値による最低弁済額

清算価値とは、仮に債務者が自己破産した場合に債権者へ分配されるであろう財産の価値です。個人再生では、少なくとも清算価値以上の返済をしなければなりません。

過去2年間の可処分所得(給与所得者等再生の場合)

給与所得者等再生の場合、過去2年間の可処分所得の合計額が最低弁済額の基準となります。
こちらを参考にしてみてください↓

給与所得者再生の可処分所得診断シミュレーター

再生計画による返済期間について

個人再生の返済期間は、原則として3年(36回払い)です。ただし、特別な事情がある場合には、最長5年(60回払い)まで延長することができます。

返済期間を延長できるケース

  • 借金総額が多く、3年では返済が厳しい場合
  • 安定収入があり、確実に返済できる見込みがある場合
  • 債権者の同意が得られる場合

返済期間が長くなるほど月々の負担は軽くなりますが、返済総額そのものは変わりません。また、長期間にわたって返済が続くことでのリスクも考慮して選択することが大切です。

返済計画表作成のポイントと実務上の注意点

端数処理のルール

  • 免除率は切り下げ
  • 再生計画による返済額は切り下げ
  • 毎月の返済額は切り上げ(1円未満の端数は切り上げ)
  • 最終回または初回の返済額で端数調整を行う

公平性の確保

債権者間の公平が保たれるよう注意が必要です。特定の債権者だけを優遇するような内容(一部だけ初回一括払いにするなど)は、他の債権者との関係で著しくバランスを欠く場合は認められません。

現実的な返済計画の立案

無理のない、確実に履行できる計画を立てることが重要です。履行不能な計画は認可されないだけでなく、認可後に履行できなくなると再生計画が取り消されるリスクがあります。

非免責債権への対応

税金などの非免責債権については、権利に影響を及ぼす定めはできませんが、再生計画の弁済期間内は、一般的基準に従って弁済することを明記します。

再生計画案が裁判所に認可されるためのポイント

再生計画の遂行可能性を示す

安定した収入や支出状況を証明する資料(給与明細、家計簿など)を準備し、確実に返済できることを裁判所に示します。

最低弁済額の要件を満たす

法律で定められた最低弁済額や、清算価値以上の返済額を計画に盛り込みます。

債権者の同意を得る(小規模個人再生の場合)

小規模個人再生では、債権者の過半数、かつ債権総額の2分の1以上の同意が必要です。債権者の不同意意見が出ないよう、公平で適切な計画を立てることが重要です。

提出期限を厳守する

裁判所が定めた期限内に再生計画案を提出することが絶対条件です。提出期限を1日でも過ぎると手続きは廃止されてしまいます。

再生計画案作成から認可までの流れ

  1. 再生手続開始決定
  2. 債権届出期間
  3. 債権調査期間、異議申述期間
  4. 評価申立期間
  5. 再生計画案の作成・提出 👈
  6. 再生計画の書面決議(小規模個人再生の場合)
  7. 再生計画案の認可決定
  8. 決定の確定(官報公告後2週間)
  9. 再生計画に基づく返済開始

まとめ

個人再生の再生計画案と返済計画表は、借金問題解決の成否を決める重要な書類です。適切な返済総額の設定、無理のない返済期間の選択、そして計画的な返済方式の選定がポイントとなります。

専門家のサポートを受けながら、自分の経済状況に合った現実的な計画を立てることで、借金の大幅減額を実現し、新たな生活をスタートさせることができます。

複雑な書類作成や計算が必要ですが、一つ一つ丁寧に準備を進めれば、必ず道は開けます。まずは専門家に相談して、あなたに最適な再生計画を一緒に考えてみましょう。

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