今回は自己破産の免責許可決定通知と確定証明書について、よくある疑問をお答えしていきます😊
自己破産の免責決定通知と確定証明書の違い
自己破産手続きを進めていると、「免責許可決定通知」と「確定証明書」という2つの重要な書類が出てきます。これらの違いや入手方法について詳しく見ていきましょう。
免責許可決定通知とは
免責決定通知は、裁判所が借金の免除を認めたことを示す書類です。通常、弁護士事務所に送られ、その後依頼者に渡されます。
確定証明書とは
確定証明書は、免責許可決定が確定したことを証明する書類です。裁判所の手続きでは「決定」や「判決」など、裁判所が一度決めたことに対し、異議や控訴(判決に対する不服を上級裁判所に申し立てる)ことができる期間を2週間設けています。この期間を経て確定となります。
これは自動的には発行されず、別途で裁判所に申請する必要があります。
確定証明書の入手方法
確定証明書を入手するには・・・
- 裁判所に申請書を提出
- 150円程度の印紙を納付
- 裁判所で発行してもらう
確定証明書は自動的には送られてこないので、必要な場合は自分で取得する必要があります。
免責決定通知と確定証明書の使い分け
- 免責決定通知
ほとんどの場合、これだけで十分な証明になります。 - 確定証明書
債権者からの督促が続く場合や、信用情報の登録を停止したい場合に有効です。
特に免責が下りたことを確実に示す書類です。
まとめ
自己破産手続きが終わっても、確定証明書は自動的には発行されません。必要に応じて自分で取得しましょう。ただし、多くの場合は免責決定通知だけで十分な証明になるので、あわてて取得する必要はありません😌
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