自己破産を調べていると「免責不許可事由」って言葉は避けては通れないですよね。
この記事では、免責不許可事由についてわかりやすく解説し、どのように対処すれば良いかをお伝えします。
免責不許可事由とは?
免責不許可事由とは、自己破産の際に裁判所が借金の免除(免責)を認めない理由のことです。破産法第252条に定められております。例えば、ギャンブルや浪費が原因の借金がある場合などが該当します。でも、心配しないでください。裁判所の裁量で免責が認められることも多いです。
ひとりで悩まず、まずは 無料相談!
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。
具体的な免責不許可事例
- ギャンブルや浪費による借金
ギャンブルや過度な浪費が原因で借金が膨らんだ場合、免責が認められないことがあります。これは、自己破産が本来、やむを得ない事情で借金が増えた人を救済する制度であるためです。 - 財産の隠匿や損壊
債権者を害する目的で財産を隠したり、破壊したりする行為も免責不許可事由となります。例えば、破産財団に属する財産を隠匿したり、価値を減少させる行為が該当します。 - 詐術による信用取引
破産手続開始の申立てがあった日の一年前から破産手続開始の決定があった日までの間に、詐術を用いて信用取引を行った場合も免責不許可事由となります。 - 不当な債務負担
破産手続きを遅らせる目的で不当な債務を負担する行為も免責不許可事由に該当します。例えば、クレジットカードの現金化や高金利の闇金からの借金がこれに当たります。 - 虚偽の債権者名簿の提出
一部の債権者を手続きから除外し、虚偽の債権者名簿を提出する行為も免責不許可事由となります。これは、債権者に対する公平性を欠く行為と見なされるためです。 - 裁判所や管財人への非協力
裁判所や破産管財人の業務に協力しない場合も免責不許可事由となります。例えば、情報照会に応じなかったり、資料提出を拒否したりする行為が該当します。
裁量免責とは?
免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が裁量で免責を認めることがあります。これを「裁量免責」と言います。裁判所は、破産者の反省の度合いや今後の生活設計などを総合的に考慮し、免責を許可することが相当であると判断した場合に裁量免責を下します。
まとめ
自己破産の免責不許可事由には、ギャンブルや浪費による借金、財産の隠匿や損壊、詐術による信用取引、不当な債務負担、虚偽の債権者名簿の提出、裁判所や管財人への非協力などがあります。しかし、これらの事由に該当しても、裁判所の裁量で免責が認められる場合もあります。自己破産を検討している場合は、弁護士に相談し、適切な対応を取ること借金の返済義務を免除してもらいやすくなります。
債務整理について、もっと詳しく知りたい方は他の記事もチェックしてみてくださいね👀
この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
ひとりで悩まず、まずは 無料相談!
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。


コメント