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破産管財人の強い力「否認権」について解説

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今回はみなさんがそわそわするような破産管財人の「否認権」についてまとめました。そもそも聞き慣れない、管財人の「否認権」とは、破産手続開始前に破産者が行った財産の流出や減少行為、特定の債権者を優遇した行為などの効力を否定し、破産財団を原状に回復させる権利です。

この権利により、破産管財人は不当な財産処分を取り消し、債権者全体に対する公平な配当を確保します。否認権の行使対象を否認対象行為と呼び、大きく分けて、偏頗弁済無償行為詐害行為換金行為の4つの否認対象行為があります。

偏頗弁済(へんぱべんさい)

偏頗弁済の何が問題?

 偏頗弁済とは、借金の返済ができない状態で特定の債権者にだけ返済を行うことです。例えば、自己破産を予定している中で、親族や友人にだけ借金を返済する行為がこれに該当します。

偏頗弁済のリスク

  • 否認権の行使
    破産管財人がこの行為を否認し、返済を無効にすることができます。無効にする方法としては、①返済された相手に返還を求める。②破産者の自由財産から支払う。
  • 手続きの遅延
    上記の①または②に時間がかかり、破産手続きが長引く可能性があります。
  • 免責不許可
    あまりにも悪質な場合、自己破産が認められず、借金が残ることもあります。

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無償行為(むしょうこうい)

無償行為の何が問題?

 無償行為とは、対価を得ずに財産を譲渡する行為です。例えば、贈与や援助がこれに該当します。破産手続き中に無償で財産を譲渡すると、債権者の配当に充てるはずの財産が流出し、債権者に不利益を与えることになります。

無償行為のリスク

  • 否認権の行使
    破産管財人が無償行為を否認し、贈与や援助された財産を取り戻すことができます。
  • 免責不許可
    あまりにも悪質な無償行為が原因で免責が認められない可能性があります。

詐害行為(さがいこうい)

詐害行為の何が問題?

 詐害行為とは、債権者を害する目的で財産を隠したり、安価で売却したり、支払不能状態で新たな借り入れを行う行為です。例えば、破産手続き前に財産を親族に安く売却することがこれに該当します。

詐害行為のリスク

  • 否認権の行使
    破産管財人が詐害行為を否認し、財産を取り戻すことができます。
  • 刑事罰
    詐害行為は詐欺罪として刑事罰の対象となることもあります。

換金行為(かんきんこうい)

換金行為の何が問題?

 換金行為とは、クレジットカードで購入した商品を現金化する行為です。多くの場合、購入した金額よりも低い金額で売却するため、その差額分が不当に財産を減少させる行為となります。例えば、クレジットカードで高価な商品を購入し、それを売却して現金を得ることがこれに該当します。

換金行為のリスク

  • 否認権の行使
    破産管財人が換金行為を否認し、得た現金を取り戻すことができます。
  • 免責不許可
    悪質な場合、換金行為が原因で免責が認められない可能性があります。

まとめ

 破産手続きにおいて、偏頗弁済無償行為詐害行為換金行為はすべて否認対象行為となり得ます。これらの行為を行うと、破産手続きが複雑化し、最悪の場合、免責が認められないリスクがあります。破産手続きを検討している場合は、これらの行為を避け、弁護士に相談することが大切です。
 また、自己破産には裁量免責といった制度があり、自己破産手続きにおいて、免責不許可事由が存在する場合でも、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当であると認めるときに、免責を許可する制度です。
 裁量免責は、破産者が真摯に反省し、破産手続に協力する姿勢を示すことが大切なので、上記のような行為があっても前向きに真摯に破産手続きに向き合いましょう!

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