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自己破産・個人再生で車は引き上げられる?条件などを解説!

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今回は自己破産や個人再生をする際の車の扱いについて、よくある疑問をQ&A形式でお答えしていきます😊 車は生活に欠かせない大切な財産ですよね。債務整理をする際にどうなるのか、気になる方も多いはず。ぜひ最後までチェックしてくださいね!

自己破産や個人再生で車は必ず引き上げられる?

 結論から言うと、必ずしも引き上げられるわけではありません。車の扱いは以下の要素によって変わってきます。

  • ローンが残っているかどうか
  • 車の査定額
  • 車の年数や走行距離
  • 所有権留保特約の有無

 それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

ローンが残っている場合

 ローンが残っている車の多くは「所有権留保特約」が付いています。これはローン完済まで所有権がローン会社にあるという特約です。

 この場合、自己破産や個人再生の手続きを始めると、ローン会社が車を引き上げる可能性が高くなります。ただし、以下の条件に当てはまる場合は引き上げられない可能性もあります。

  • 車検証上の所有者があなたの場合
  • 初度登録から一定年数経過している
  • 走行距離が多い
  • 残債が少ない

ローンが残っていない場合

 ローンが完済済みの車は、自己破産の際に破産財団に組み込まれる可能性があります。ただし、査定額が20万円以下なら自由財産として手元に残せることが多いです。

 ただし、20万円以下であれば、なんでも残せるわけではないので注意しましょう。

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車の査定について

 自己破産や個人再生を考えている場合、事前に車の査定を受けておくのがおすすめです。

 査定額が低ければ自由財産として認められる可能性が高くなります。ただし、査定額が高くても、仕事や生活に必要不可欠な場合は手元に残せる可能性もあります。

注意点:所有権留保と破産財団の違い

 混同されがちですが、所有権留保の実行による引き上げ破産財団のための換価は別物です。

  • 所有権留保の実行
    ローン会社が所有権に基づいて車を引き上げる。受任通知送付からおよそ1か月以内に実行される。
  • 破産財団のための換価
    破産管財人が債権者への配当のために車を売却する。裁判所へ破産申立て後に管財人が実行する。

 ローンが残っている車は前者、ローンが完済済みの車は後者の対象となる可能性があります。
 どちらも手元から車がなくなることですが、意味合いや時期が異なりますので、覚えておくと良いかもしれません。

まとめ

 自己破産や個人再生で車がどうなるかは、ケースバイケースですが、以下のポイントを覚えておきましょう。

  1. ローンが残っている場合、所有権留保特約により引き上げられる可能性がある
  2. ローンが完済済みでも、査定額が高ければ破産財団に組み込まれる可能性がある
  3. 査定額が20万円以下なら、自由財産として手元に残せることが多い
  4. 仕事や生活に必要不可欠な場合は、査定額が高くても残せる可能性がある
  5. ローン完済済みで個人再生なら、清算価値に計上することで残すことができる

 車の扱いについて不安な点がある場合は、必ず弁護士さんに相談しましょう。状況に応じた適切なアドバイスをもらえるはずです😊

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ弁護士への無料相談をご検討ください。きっと道は開けるはずです!

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