この記事では、債務整理を依頼したけど「今月の弁護士費用の分割が払えない・・・。」「もう2か月も分割の費用を払えていない・・・。」こんな悩みを解決する方法を債務整理事務所で働いた事務員目線で紹介します。
債務整理依頼中に分割費用が払えないとどうなる?
- 債務整理手続きの遅延:
費用の支払いが滞ると、書類作成や債権者との交渉などの手続きがストップしやすくなります。長引くと、債権者から裁判や差し押さえなどの法的手続きに踏み切られるおそれもあります。 - 信頼関係が揺らぐ:
任意整理や個人再生は、手続きが終わってから数年間にわたり毎月返済を続けることが前提です。ここで費用の分割が何度も遅れると、「この人は手続き後の返済も続けられるだろうか?」という不安を専門家や債権者に与えてしまいます。 - 解約・辞任:
支払いの目途が立たず、手続きが進められない状態が続くと、弁護士や司法書士にも責任の問題が出てきます。その結果として、やむを得ず「解約・辞任」という判断をされるケースもあります。
債務整理の費用が払えないと手続きにどんな問題が発生するのか?
任意整理で費用が払えない人はどうなる?
- 返済額が増えていく:
任意整理は元金和解も可能です。ただし、債権者によっては、和解日までの利息・遅延損害金が発生します。このため、和解が長引くと支払額が多くなってしまいます。 - 裁判に発展すると長期分割が難しい:
裁判に発展し、裁判上での和解を求められることがあります。裁判所が監督していると、分割回数が短くなり、月々の支払額が大きくなる可能性があります。 - 和解が難しくなる:
債権者から費用の支払状況を聞かれることが多いです。遅れがあると和解条件が厳しくなる傾向があります。
個人再生で費用が払えない人はどうなる?
- 返済額が増える:
個人再生では、開始決定日までの利息遅延損害金が加算されます。このため、予定よりも返済額が高くなる可能性があります。 - 給与が差し押さえられるとさらに不利になる:
裁判に発展し、給与が差し押さえされてしまうと弁護士費用の分割支払いのみならず、申立て後の履行テストにも支障をきたす可能性があります。 - 履行可能性に疑義を持たせてしまう:
再生手続きの費用分割は、再生手続後の返済額を想定していることが多いです。そのため、それが払えない=再生計画通りに払える見込みが薄いと判断され、厳しく審査される可能性があります。
自己破産で費用が払えない人はどうなる?
- 給与が差し押さえられる可能性がある:
裁判に発展し、給与が差し押さえられると管財事件になる可能性が高まることやそもそも生活が破綻するリスクがあります。
解約・辞任されないためには?
事務所側から見ると、「費用が払えない月がある人」は決して珍しくありません。大切なのは、黙って滞納を続けるのではなく、前もって・自分の言葉で・具体的な提案を持って連絡することです。ツイートでも紹介しましたが、費用滞納は辞任リスクがあります。
今回、初めて費用が払えない人
まずは、依頼した事務所に相談してみましょう。相談する時は次のことを考えておきましょう。
- 結論:どうしてほしいのか?
例:「今月の支払いを半分にしてほしい」「今月の支払いをスキップしてほしい」「支払いを2か月待って欲しい」等 - 計画:どうやって払うのか?
例:「遅れた分は賞与で払います」「遅れた分は来月、再来月に1.5か月分払います」 - 原因:どうして払えないのか?
例:「入学金の支払があった」「車検の支払があった」「ギャンブルに使ってしまった」「食費が高かった」「家賃の滞納を解消した」等 - 対策:どうしたら払えるのか?
例:「来月以降は入学金がかからないから支払える」「来月以降は車検がないから支払える」「金輪際、ギャンブルをしないから支払える」「家賃の滞納を解消したから来月からは支払える」等
債務整理費用が払えない時のメール等の例文
ポイントとしては「具体的に」「計画的に」「無理せずに」です。後述しますが、「払わないとヤバい!!」って気持ちが先走り、感情的になって無理な計画を立ててしまう方も多いです。これをしてしまうと頑張っているのに「計画性が足りない」「考えが甘い」といった印象になってしまいます。この手の交渉は「ドアインザフェイス」が有利です。ゆとりがある大きな要求をして、相手の意見を受け入れていきましょう。
○○事務所 ○○様
お世話になっております。依頼中の○○です。
手続き費用のお支払いの件で相談があり連絡いたしました。結論としては、今月末の手続費用の支払いができないため、遅れた分を「来月、再来月に1.5か月分払って」or「○月の賞与で支払って」or「最終回を1か月延長して」調整したいと考えています。
支払いが難しくなってしまった事情として、今月の○○の支払いが、想定外に高くなってしまったことがあります。来月以降は○○や大きな出費の予定がありませんので、約束通り支払える予定です。
申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
○○
今回で費用の分割が払えないのが2回目以上の人
2回目以降の滞納でも、「前もって」「自ら考えて」連絡することが大切なのは同じです。
ただ、続けて支払いが遅れてしまうと、事務所側も「このままの条件で手続きを続けて本当に大丈夫だろうか?」と慎重になります。そのため、次のような「条件付き」での継続を提案されるケースが多くなります。
- 家計収支の提出:
生活の実態を把握するために家計収支の提出してもらい、生活の改善を求める - 方針変更:
任意整理や個人再生を依頼中の場合、自己破産に変更しないと契約を継続しない - 解約・辞任:
今度滞ったら解約・辞任する
このようにハードルが高くなるため、最後だと思って、計画的にゆとりを持った費用の分割案を考えて提案する必要があります。
解約・辞任が手続き上、有利になることも!
解約・辞任は基本的には避けた方が良いものですが、状況によっては「仕切り直し」としてプラスに働くこともあります。
特に自己破産や個人再生では、依頼後のトラブルが裁判所の心証に影響する場合があります。そのようなとき、新しい事務所に切り替えることで、過去の行き違いを清算して、より現実的な計画で再スタートできるケースもあります。
解約・辞任されそうなときに気になる「どうなる?」「どうする?」
解約・辞任になった時は債権者からの督促が再開されます。電話や郵送で通知が届く可能性がありますので、家族に内緒にしている方は要注意です。一方でそんな時の対策は、解約・辞任される前に新しい事務所に相談・依頼することで、債権者からの督促を回避できます。
ただし、費用は返金されないことが多いので、その点は勉強代だと思って、気を引き締める材料にしましょう!
解約・辞任されても諦めないで!
費用の滞納があっても、ほとんどのケースでは「まだ取り返しがつく段階」です。この記事で紹介したように、早めに相談し、無理のない支払い計画を一緒に考えてもらうことで、解約・辞任や差し押さえなどのリスクを下げることができます。
幸運にも債務整理を専門にする事務所は多く存在します。解約・辞任されたとしても、依頼を受けてくれる専門家は多いです。過去には11件もの事務所を経由してきた依頼者さんもいましたが、それくらい「諦める必要がないこと」ということです。
ひとりで抱え込むほど状況は悪化しやすいので、まずは無料相談を活用して、今の状態でも選べる選択肢を確認してみてください。
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