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残業で収入が増えたら自己破産はできない?労働基準法違反の働き方も問題になる?徹底解説!

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「残業で手取りが増えた場合、自己破産の開始決定に影響があるのか?」
「労働基準法違反のような働き方をしている場合、弁護士に指摘されるのか?」
この2つの疑問について、最新情報と実務のポイントを分かりやすく解説します!

残業で収入が増えたら自己破産はできない?審査への影響は?

一時的な残業代増加は自己破産の妨げにならない

自己破産の開始決定が認められるかどうかは、「申立て時点の財産や収入、借金の状況」で判断されます。
一時的に残業が多くなり、手取りが10万~15万円増えたとしても、それが安定した継続収入でない限り、自己破産の認可に大きな影響はありません

特に、給与明細で「残業代」として支給されている場合、「不安定な一時的収入」として扱われるため、通常の月収より多くても問題になることはほとんどありません。

自己破産の判断基準は「支払不能」

自己破産は「現状の収入や財産では借金を返せない=支払不能」であることが条件です。
申立て時点で一時的に収入が増えていても、これまでの家計状況や今後の見込みを総合的に見て判断されます

労働基準法違反のような働き方は弁護士に指摘される?

弁護士が指摘することはほぼない

残業が多すぎる、休日出勤が多いなど、労働基準法違反が疑われる働き方をしている場合でも、自己破産の手続きで弁護士がその点を強く指摘したり、手続きに影響することはほとんどありません

弁護士は主に「借金の原因」「収入の安定性」「生活状況」を確認しますが、雇用主の労働法違反については、自己破産の審査とは直接関係しません。

まとめ

  • 残業で一時的に手取りが増えても、自己破産の審査に大きな影響はありません
  • 給与明細で「残業代」と明記されていれば、安定収入とはみなされにくいです
  • 労働基準法違反のような働き方でも、自己破産手続きで弁護士から強く指摘されることはほぼ考えられません

不安な点があれば、まずは専門家に相談し、正直に現状を伝えることが大切です!

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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。
他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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