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法テラスで任意整理を依頼するメリット・デメリットと利用要件を徹底解説

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「法テラスを利用して任意整理をしたい」という方に向けて、メリット・デメリットや利用条件について詳しく解説します!

法テラスで任意整理を依頼するメリット

  • 弁護士・司法書士費用の立替えが可能
     法テラスの「民事法律扶助制度」を利用すれば、弁護士や司法書士への報酬を一時的に立て替えてもらえます。手持ち資金がなくても債務整理を進められるのが大きな魅力です。
  • 費用が安く抑えられる
     通常の弁護士事務所に比べて、1社あたりの費用が安くなる傾向があります。さらに、生活保護受給者や極端に収入が低い方は、審査によって費用の返済が免除されることもあります。
  • 無利息で分割払いができる
     立て替えてもらった費用は、無利息で毎月5,000円〜1万円程度の分割払いが可能です。経済的に余裕がない方でも無理なく返済できます。
  • 無料相談が受けられる
     初回相談は無料で、借金問題の現状や解決策について専門家にアドバイスをもらえます。

法テラスで任意整理を依頼するデメリット

  • 利用できる人が限られる(収入・資産の制限あり)
     法テラスは経済的に困窮している人向けの制度なので、一定の収入・資産基準を超える場合は利用できません。
  • 弁護士を自分で選べない場合が多い
     原則として法テラスが担当弁護士を割り当てます。相性や経験に不安を感じる声もありますが、提携弁護士を自分で探して申請する方法もあります。
  • 相談までに時間がかかることがある
     特に都市部では予約が混み合い、相談までに日数がかかることもあります。
  • 相談時間が短い場合がある
     一人あたりの相談時間が限られているため、十分な説明やフォローが受けられないと感じる場合もあります。
  • 再和解や特殊なケースには対応できないことがある
     一度和解した後の再交渉や、複雑な事情には十分対応できないこともあります。

法テラスで任意整理を利用できる要件(利用条件)

  • 収入基準
     手取り月収が一定額以下であること。たとえば単身者なら約182,000円以下、2人家族なら約251,000円以下など。都市部は基準がやや高くなります。
  • 資産基準
     預貯金や不動産などの資産が一定額以下であること。
  • 弁護士・司法書士費用を自分で用意できないこと
     経済的に困難な場合が対象です。
  • 日本に住所や居所があること
     外国籍の方でも日本在住であれば利用可能です。
  • その他
     生活保護受給中の方は、費用免除や特例が認められる場合があります。無職でも利用できるケースはありますが、返済能力がない場合は自己破産を勧められることもあります。

法テラスの活用ポイント

  • まずは電話やネットで予約し、必要書類(借入明細・収入証明・住民票など)を準備しましょう。
  • 相談は無料ですが、利用条件を満たしているか最初に確認されます。
  • 提携弁護士を自分で探してから法テラスを利用することも可能です。

まとめ

法テラスを利用した任意整理は、費用面で大きなメリットがある一方、利用条件や担当弁護士の選択など注意点もあります。

また、混んでいて相談までの返済も厳しい方には、おすすめできないかもしれません。ご自身の状況に合うかどうか、まずは気軽に相談してみてくださいね。

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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。
他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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