こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「退職金45万円を受け取った場合、自己破産で管財事件になるのか?」という疑問について、詳しく解説します。
退職金を受け取った場合、管財事件になる?
自己破産を考えている方の中には、退職金を受け取った場合に手続きがどうなるのか不安な方も多いです。特に「管財事件」になるかどうかは、手続きの負担や費用に大きく関わるため、事前に知っておきたいポイントです。
退職金45万円は原則「管財事件」扱いになる可能性が高い
自己破産においては、受け取った退職金は「現金」や「預貯金」としてそのまま財産とみなされます。
東京地裁や大阪地裁など多くの裁判所では、「現金や預貯金が20万円以上ある場合」は管財事件とする運用が一般的です。
つまり、退職金45万円を受け取っている場合、その全額が財産としてカウントされるため、原則として管財事件扱いとなります。
また、他の財産(預貯金や保険解約返戻金など)と合算して99万円を超える場合も管財事件となります。
使い道による例外
ただし、退職金を受け取った後、自己破産の手続費用や「必要不可欠な支出」に充てた場合、その分は財産から差し引いて評価されることがあります。
たとえば、弁護士費用や裁判所への予納金、特別な医療費や学費などに使った場合は、領収書などで使途を証明できれば、管財事件にならない可能性もあります。
一方、使い道が不明確だったり、浪費やギャンブルなど免責不許可事由に該当する使い方をした場合は、厳しく判断されることもあります。
お役立ち情報
- 退職金を受け取った場合は、その全額が「現金」として財産に計上される
- 20万円以上の現金・預貯金がある場合は原則管財事件
- 手続費用など「必要不可欠な支出」に充てた場合は、証拠書類を残しておくと有利
- 財産の評価や管財事件になるかどうかは、裁判所の運用や地域によって異なる場合もあるため、専門家に相談するのが安心
まとめ
退職金45万円を受け取った場合、原則として管財事件扱いとなる可能性が高いですが、手続費用や生活費など必要な支出に充てて証明できる場合は、同時廃止事件となることもあります。退職金の使い道や証拠書類の管理が重要ですので、自己破産を検討する際は早めに専門家に相談しましょう。
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