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自己破産時に車を手放さない方法|名義変更のリスクと代替案

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今回は「自己破産時に車を手放したくない場合、名義を配偶者に変えることで回避できるのか?」という疑問についてお話しします。車は生活に欠かせない財産ですが、自己破産手続きでは慎重な対応が求められるため、そのリスクや代替案を詳しく解説します!

質問:自己破産時に車を手放したくありません。名義を配偶者に変えることで回避できますか?

自己破産では、財産が清算対象となるため、車も手放す必要がある場合があります。では、名義変更によって所有権を移せば回避できるのでしょうか?

回答:名義変更は計画的な破産とみなされ、破産犯罪に該当する可能性があるため、やめた方が良いです。個人再生など他の方法を検討するのも良いと思います。

名義変更のリスク

  • 計画的な破産とみなされる可能性
    自己破産申立て前に車の名義を配偶者や親族に変更する行為は、「財産隠し」と判断されることが一般的です。この場合、免責不許可事由となり、自己破産が認められない可能性があります。
  • 破産犯罪に該当する場合も
    名義変更が意図的であると判断されると、「詐欺破産罪」に該当する可能性があります。これには法的な罰則が伴うため、絶対に避けるべきです。

車を手放さないための代替案

  • 個人再生を検討する
    個人再生では、財産を残したまま借金を大幅に減額することが可能です。住宅ローン特則などと同様に、車のローンがある場合でも返済を続けながら所有することができるケースがあります。
  • 車の価値次第で自己破産でも残せる可能性
    車の市場価値が20万円以下であれば、「自由財産」として扱われ手放す必要がない場合もあります。ただし、ローン残債がある場合は別途対応が必要です。

車のローンについて

  • ローン完済済みの場合
    車の所有権が自分にある場合、市場価値次第で自由財産として認められる可能性があります。
  • ローン未完済の場合
    車の所有権留保(ローン会社側に所有権がある状態)の場合は、自己破産手続き中に引き上げられる可能性があります。

お役立ち情報

自己破産で車を残すためのポイント

  1. 市場価値の確認
    車の査定額が20万円以下の場合は自由財産として認められる可能性があります。不動産業者や査定会社で査定書を取得しましょう。
  2. 個人再生の利用
    自己破産以外の債務整理方法(個人再生)を検討することで、車を残しながら借金問題を解決できる可能性があります。
  3. 弁護士へ相談する
    車やその他財産について不安な点は弁護士へ相談し、適切な対応方法を確認してください。

注意点

  • 名義変更や隠匿行為は絶対に避けましょう。
  • 車以外にも高額な財産(貴金属や預貯金)がある場合は、それらも調査対象となります。

まとめ

自己破産時に車を手放したくない場合、名義変更による回避は「財産隠し」とみなされるリスクが高いためおすすめできません。市場価値次第では自由財産として認められるケースもありますが、個人再生など他の債務整理方法も検討すると良いでしょう。不安な点は弁護士と相談しながら進めてくださいね!

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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。

他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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