PR

ピョン吉さん(30代)自己破産の体験談|浪費・免責不許可の不安と裁量免責

スポンサーリンク

ピョン吉さん(30代後半)自己破産の体験談|浪費・免責不許可事由が心配だったけれど許可がおりた記録

浪費が原因で自己破産を選んだピョン吉さん(30代後半・女性)の体験談です。依頼直前に高額なクレカ利用があり、免責不許可事由に該当するのではと不安を抱えたまま手続きスタート。約1年6ヶ月の管財事件を経て、最終的に免責許可を得られました。「誠意を見せる」ことの意味が伝わる記録です。

プロフィール・手続き概要

  • 仮名ピョン吉さん
  • 年代30代後半
  • 性別女性
  • 職業未記載
  • 家族構成未記載
  • 借金額未記載(本人談で「金額が大きかった」)
  • 主な原因浪費・住宅ローン
  • 選んだ手続き自己破産(管財事件)
  • 期間約1年6ヶ月
  • 依頼先大きめの事務所(弁護士ドットコム経由で選任)
  • 特記事項依頼数ヶ月前に高額クレカ利用あり/破産財団への組入金あり/反省文は不要/免責許可

借金の原因

ピョン吉さんが挙げてくれた原因は、シンプルにひとことでした。

住宅ローン

本文全体の記述からは、住宅ローンに加えて娯楽費などの支出が重なり、自己破産に至った経緯がうかがえます。ご本人の中では「住宅ローン」が一番の主因として意識されていたのだと思います。

依頼前に心配だったこと

相談に踏み切る前、ピョン吉さんが一番不安に感じていたのは「免責がおりるかどうか」でした。

免責許可がおりるかどうか。そもそもの金額が大きかったですし、依頼する数ヶ月前に割と高額な金額をクレカで切っていたので、免責不許可に該当するのではないかと心配でした。

自己破産を検討するタイミングで、直前のクレジットカード利用が気になっている方は少なくありません。ピョン吉さんも同じ不安を抱えたまま、依頼へ進みました。

編集メモ:自己破産では、浪費・ギャンブル・投資などによる借入は「免責不許可事由」(破産法252条)に該当し得ます。ただし、実務上は多くのケースで裁判所の裁量により免責が認められる「裁量免責」の運用があり、反省の姿勢・家計の改善努力・書類提出の誠実さなどが総合的に判断されます。「該当しそうだから諦める」のではなく、事情を弁護士に率直に伝えて相談するのが第一歩です。

依頼中に心配・大変だったこと

依頼後も、免責への不安は続いていました。加えて、日々の家計を締めることのしんどさもあったようです。

同じく免責許可が降りるかどうか心配でした。お金を使わないようにするのも大変でした。

手続き中は家計簿の提出を求められることが多く、「使わないようにする」ことそのものがストレスになる、というのは管財事件を経験した方に共通する声です。

依頼した事務所について

事務所選びは、ポータルサイトを起点に、実績と距離のバランスで決められました。

弁護士ドットコムさんで、家から近い事務所と自己破産の実績がある先生を選びました。割と大きめの事務所でした。事務員さんとの意思疎通が困難な時があったりしました。

「近さ」と「実績」で選び、結果として大きめの事務所に。良かった面がある一方で、事務員さんとのやり取りにややストレスがあった、という率直な感想も添えられています。

編集メモ:大きめの事務所では、弁護士本人ではなく事務員(パラリーガル)がやり取りの窓口になることがよくあります。効率的に手続きが進む一方で、細かいニュアンスの伝達がしづらいと感じる場面もあります。もし意思疎通に不安が出てきたら、「弁護士の先生と直接お話しする時間をいただきたい」とはっきり伝えてOKです。契約している立場として当然のリクエストです。

依頼から終了までの期間

約1年6ヶ月

管財事件としては標準的〜やや長めのスパンです。財産の調査や債権者集会の日程調整があるため、同時廃止よりも時間がかかるのが一般的です。

編集メモ:自己破産には、財産や免責不許可事由の有無で振り分けられる「同時廃止」と「管財事件(少額管財を含む)」があります。管財事件になると、破産管財人が選任され、財産の調査・換価・配当が行われるため、期間は一般的に半年〜1年半程度になります。ピョン吉さんのように「破産財団への組入金」が発生するのは、一定の財産があった/免責不許可事由が問題になり得たケースに多いパターンです。

体験談(管財人の助言と、意外だったこと)

実際に手続きが進むなかで、ピョン吉さんが「思ったよりよかった」と感じた場面がありました。

娯楽費を減らせなくて、破産財団への組入金額が高額になりそうなのは覚悟していましたが、思ったより低い金額にして頂き、免責不許可事由にも該当しないとのことで、反省文もなかったことは驚きでした。

「反省文を書かされるのでは」「組入金がすごい額になるのでは」と身構えていた分、実際の運用が想像より穏やかだったことに驚かれています。

編集メモ:「反省文(陳述書・上申書)」は、免責不許可事由に該当し得るケースで書面提出を求められることがありますが、すべての管財事件で必須というわけではありません。管財人・裁判官の判断で不要とされるケースもあります。「必ず書かされる」と誤解されがちなポイントなので、実際の運用は事案ごとに異なる、というのがピョン吉さんのエピソードからも読み取れます。

債務整理の結果

最後の2ヶ月で家計を締め直し、無事に免責許可を得られました。ピョン吉さんは、その過程で意識していたことも共有してくれています。

家計簿の娯楽費を減らせなくて問題児だったと思います。しかし債権者集会までの最後の2ヶ月で切り詰めれば裁判所に提示できるから大丈夫と管財人の先生に言って頂き、最後切り詰めました。
結果免責許可をいただくことができました。他の自己破産の先輩方の経験を聞いていたので、書類集めや、管財人の先生からの宿題は期限を守るのはもちろん、設定された期限よりも早めに提出していました。
手続きを滞りなく進めるために、誠意を見せたり、こちらができることはそれくらいしかなかったので、そこがきちんとできていれば免責許可は出してもらえると思います。

「途中まで問題児だった」と正直に書きつつ、管財人の助言に素直に従い、書類は早め早めに出す——この積み重ねが、最終的に免責許可という結果につながった記録です。

編集メモ:「誠意を見せる」というと精神論のようですが、実務的には(1)弁護士・管財人からの依頼への迅速な対応、(2)家計簿・収支表の継続提出、(3)指定された金額の積立の遵守、(4)債権者集会への出席と質問への率直な回答、といった「できることを、期限内にきちんとやる」ことの積み重ねを指します。ピョン吉さんが「これくらいしかできなかった」と書いている行動こそが、裁量免責の判断で重視される要素です。

同じ不安を抱えている方へ

ピョン吉さんの体験は、「直前に高額のクレカを切ってしまった」「浪費が原因で申し訳ない」と感じている方に、一つの現実的な道を示してくれます。免責不許可事由に該当しそうなケースでも、事情を隠さず伝え、指示された宿題を期限内にこなしていくことで、結果として免責許可が下りるケースは十分にあります。

まずは、いまの状況を正直に話せる弁護士に相談することからです。

コメント