今回は自己破産手続きにかかる費用の支払いタイミングについて、お話ししていきます。自己破産を考えている方にとって、費用の問題は大きな悩みの種ですよね。いつ、どのくらいのお金が必要になるのか、しっかり把握しておきましょう!
破産手続きにかかる費用とその支払いタイミング
自己破産手続きでは、主に以下の費用が発生します。それぞれの支払いタイミングを見ていきましょう。
着手金
支払いタイミング:なるべく早く着手金は弁護士に依頼する際に最初に支払う費用です。法テラスを利用する場合は、法テラスが立て替えてくれるので、一時的な負担は軽くなります。
印紙・郵券
支払いタイミング:申立時に申立書と一緒に裁判所に提出します。
- 印紙:1,500円
- 郵券:約5,000円(地域によって様々です。)
官報公告費(保管金)
支払いタイミング:申立て後、破産手続開始決定前までに約20,000円が必要です。破産手続きが開始されたこと等を公に知らせるための費用です。同時廃止ですと15,000円くらいです。
管財人引継予納金
支払いタイミング:破産手続開始決定後すぐ20万~50万円程度が必要です。この金額は案件や地域によって大きく変わることがあります。
破産財団への組み入れ
支払いタイミング:破産手続開始決定後、管財人の指示に従って金額は案件次第で変わります。破産者が持っている財産を現金化して、債権者への配当に充てるためのものです。
成功報酬
支払いタイミング:免責許可決定後に依頼した弁護士や司法書士に支払います。
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💡ポイント
特に金額が大きい着手金、管財人引継予納金、破産財団への組み入れ費用については、予め積立してお金が貯まってから申立てをしたり、賞与の時期を照らし合わせて、支払える算段を付けてから申立てすることが多いと思います。
不安に思ったら、弁護士さんに「着手金、管財人引継予納金、破産財団への組み入れ費用」の支払いスケジュールに関して相談すると良いと思います。
また、申立時には印紙・郵券、官報公告費の約3万円が必要になりますので、準備しておくか、弁護士事務所への積立費用に含まれているのかを確認しておきましょう。
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まとめ
破産手続きの費用は一度にまとめて支払うわけではありません。手続きの進行に合わせて段階的に支払っていくことになります。事前に必要な金額と支払いタイミングを把握しておくことで、心の準備もできますよ。不安なことがあれば、まずは弁護士に相談してみましょう。きっと適切なアドバイスをもらえるはずです(^_^)v
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