今回は「個人再生で再生委員がつくとどうなるのか」について解説していきます(๑˃̵ᴗ˂̵)و
再生委員ってどんな人?
再生委員とは、個人再生の手続きで裁判所が選任する弁護士のことです。主に以下のような役割を担います。
- 債務者の財産や収入状況の調査
- 再生計画案作成のアドバイス
- 債権の評価の補助
いずれも裁判所や代理人とは、別の第三者として財産や債権の価格が妥当か、再生計画案が適正であるかを検討して、裁判所に意見を出し、手続きをサポートしてくれます。
再生委員がつくとどうなる?
再生委員がつくと、以下のような影響があります
- 再生委員への報酬が必要
15万円〜25万円程度(地域によって異なる) - 再生委員との面談が必要
平日の日中に予定を調整する必要があります。また、経緯や財産状況などの調査、家計状況について指摘を受ける可能性があります。 - 手続きが長期化しやすい
開始決定までの期間が延び、再生委員の意見書を待つ機関があり、1か月ほど長くなるイメージがあります。 - より慎重な対応が求められる
再生委員と裁判所の両方の理解を得る必要あります。
再生委員がつくケースは?
再生委員がつくかどうかは裁判所が判断しますが、以下のようなケースでつきやすい傾向があります。また、水戸、東京、新潟、長崎、熊本では全件で個人再生委員が選任されるようです。
- 返済が難しそうと判断された場合
- 自営業者など収支が複雑な場合
- 財産評価が難しい場合
- 債務額が多く、個人の債権者が多数いる場合
再生委員をつけないためには?
再生委員がつくと手間や費用がかかるため、できるだけつかないようにするのがベストです。そのためにはこのような点に気を付けましょう。
- 弁護士とよく相談して事前準備をしっかり行う
- 収支状況を改善し、返済可能性を高める
- 財産状況を明確にしておく
などの対策が有効です(๑•̀ㅂ•́)و✧
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まとめ
再生委員がつくと手続きが複雑になりますが、きちんと対応すれば問題ありません。不安な点は弁護士によく相談し、前向きに手続きを進めていきましょう!( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
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