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自己破産・個人再生で銀行口座は2年以上前も見られる?

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今回は自己破産個人再生での銀行口座の取り扱いについて解説していきます😊

銀行口座の履歴、どこまで見られる!?

 自己破産個人再生の申立てをする際、多くの方が気になるのが銀行口座の履歴です。「過去の取引まで全部見られちゃうの!?」と不安に思う人も多いはず。

 結論から言うと、基本的には申立て前2年間の履歴を提出することになります。でも、場合によってはそれ以前の履歴も確認されることがあるんです😅

2年以上前の履歴も見られることがある!?

 以下のようなケースでは2年以上前の履歴も確認される可能性があります。

  1. 資産隠し等の不正が疑われる場合
  2. 弁護士や管財人が必要と判断した場合
  3. 通帳に2年以上前の記載がある場合

 特に3つ目のケースが多いです。裁判所には「抜粋しない」という原則があるため、通帳に2年以上前の記載があれば、その部分も確認されてしまいます😱

 この点、ネット通帳は期間を指定できるので安心ですね😊

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銀行口座提出時の注意点

 では、銀行口座の履歴を提出する際に気をつけるべきポイントを見ていきましょう。

  1. 全ての口座を提出
    使っていない口座や残高0円の口座も含めて、全ての口座の履歴を提出する必要があります。
  2. コピーでOK
    通帳のコピーを提出すれば大丈夫です。原本を提出する必要はありません。
  3. 申立て前2週間以内に記帳
    最新の取引履歴が反映されるよう、申立て前2週間以内に記帳しておきましょう。
  4. ネットバンクの場合
    取引履歴を印刷して提出します。必要な期間の履歴が取得できない場合は、銀行に依頼して取引明細書を発行してもらいましょう。
  5. 長期間記帳していない場合
    銀行窓口で取引明細書を発行してもらう必要があります。

まとめ

 自己破産個人再生の際の銀行口座の取り扱いは、想像以上に複雑です。基本的には2年分の履歴提出で大丈夫ですが、場合によってはそれ以前の履歴も見られる可能性があります。

債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ専門家への無料相談をご検討ください。あなたの状況に合った最適な解決策が見つかるはずです😊

 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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