今回は自己破産の予納金について詳しくお話ししていきます。借金で苦しんでいる人にとって、予納金の金額は大きなポイントですよね。20万円以上必要になることはあるの?という疑問にお答えしていきます😊
破産の予納金は20万円以上必要になることも
結論から言うと、自己破産の予納金が20万円以上必要になるケースは確かにあります。でも、心配しないでください!詳しく見ていきましょう。
予納金の金額は状況によって変わる
予納金の金額は、以下の要因によって変わってきます
- 地域(裁判所)による違い
- 申立人が誰か(弁護士、司法書士、本人)
- 破産の種類(同時廃止、少額管財、通常管財)
- 負債総額(およそ数億円規模)
- 債権者の数(およそ50社以上)
弁護士申立と本人申立の違い
弁護士が申し立てる場合
- 通常20〜30万円程度
- 少額管財事件として扱われることが多い
本人や司法書士が申し立てる場合
- 50万円以上になることも
- 通常管財事件として扱われることも
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管財人に支払うお金の内訳
管財人に支払うお金には2種類あります
- 管財人引継予納金
・破産管財人の報酬や経費に充てられる
・最低20万円程度が一般的 - 破産財団への組み入れ
・破産者が手元に残したい財産の相当額
・金額は状況によって変動する
予納金が払えない場合の対処法
高額な予納金に驚いた方もいるかもしれません。でも大丈夫!払えない場合の対処法もありますよ😌
- 弁護士と相談してお金を貯めてから申立てをする
弁護士に依頼すると債権者からの取り立てがストップするので、その間に少しずつ積み立てることができる - 法テラスの利用
生活保護を受給されている方は、立替えてもらえる可能性があります。 - 裁判所に分割払いの相談
場合によっては3~5回程度の分割が認められることもあります。
まとめ
破産の予納金は確かに20万円以上必要になるケースがありますが、状況によって変わります。弁護士に相談すれば、適切な対応方法を見つけられるはずです。
借金問題は一人で抱え込まず、弁護士に相談することが大切。予納金の心配で破産をためらわないでくださいね。必ず道は開けます!✨
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
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