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破産予納金は20万円超えになる😱!?

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今回は自己破産の予納金について詳しくお話ししていきます。借金で苦しんでいる人にとって、予納金の金額は大きなポイントですよね。20万円以上必要になることはあるの?という疑問にお答えしていきます😊

破産の予納金は20万円以上必要になることも

 結論から言うと、自己破産の予納金が20万円以上必要になるケースは確かにあります。でも、心配しないでください!詳しく見ていきましょう。

予納金の金額は状況によって変わる

予納金の金額は、以下の要因によって変わってきます

  • 地域(裁判所)による違い
  • 申立人が誰か(弁護士、司法書士、本人)
  • 破産の種類(同時廃止、少額管財、通常管財)
  • 負債総額(およそ数億円規模)
  • 債権者の数(およそ50社以上)

弁護士申立と本人申立の違い

弁護士が申し立てる場合

  • 通常20〜30万円程度
  • 少額管財事件として扱われることが多い

本人や司法書士が申し立てる場合

  • 50万円以上になることも
  • 通常管財事件として扱われることも

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管財人に支払うお金の内訳

管財人に支払うお金には2種類あります

  1. 管財人引継予納金
    ・破産管財人の報酬や経費に充てられる
    ・最低20万円程度が一般的
  2. 破産財団への組み入れ
    ・破産者が手元に残したい財産の相当額
    ・金額は状況によって変動する

予納金が払えない場合の対処法

高額な予納金に驚いた方もいるかもしれません。でも大丈夫!払えない場合の対処法もありますよ😌

  1. 弁護士と相談してお金を貯めてから申立てをする
    弁護士に依頼すると債権者からの取り立てがストップするので、その間に少しずつ積み立てることができる
  2. 法テラスの利用
    生活保護を受給されている方は、立替えてもらえる可能性があります。
  3. 裁判所に分割払いの相談
    場合によっては3~5回程度の分割が認められることもあります。

まとめ

 破産の予納金は確かに20万円以上必要になるケースがありますが、状況によって変わります。弁護士に相談すれば、適切な対応方法を見つけられるはずです。

 借金問題は一人で抱え込まず、弁護士に相談することが大切。予納金の心配で破産をためらわないでくださいね。必ず道は開けます!✨

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は他の記事もチェックしてみてくださいね👀
 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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