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手続き中にメルカリに残っていた残高を使ってもバレないか?

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今回は自己破産手続き中のメルカリ残高の取り扱いについて、気になる疑問にお答えしていきます😊

自己破産中のメルカリ残高、使っちゃダメ?

 自己破産を検討している方の中には、メルカリで不用品を売った売上金が残っているケースもあると思います。そんな時、「この残高、使っちゃっていいのかな?」と悩む方も多いはず。

 結論から言うと、メルカリ残高を使うこと自体は大きな問題にはなりません。ただし、いくつか注意点があるので見ていきましょう。

メルカリ残高の取り扱いのポイント

  1. 正直に申告することが大切
    自己破産の申立時には、メルカリ残高も含めてすべての財産を正直に申告しましょう。
  2. 少額なら問題なし
    20万円以下の不用品処分による売上金程度なら、大きな問題にはなりません。
  3. 高額や頻繁な取引には注意
    メルカリでの取引が頻繁だったり、高額な場合は要注意。換金行為や未申告の財産がないか調査される可能性があります。
  4. 破産手続き開始後の利用は控えめに
    破産手続き開始後は、新たな債務を作らないよう、メルカリ残高の利用は控えめにしましょう。

メリット・デメリット

 メルカリ残高の取り扱いについて、メリットとデメリットを整理してみました。

メリットデメリット
少額なら問題にならない高額だと財産隠しと疑われる可能性がある
生活に必要な物品の購入に使える破産手続き中の新たな債務になる可能性がある
正直に申告すれば信頼性が高まる頻繁な取引は調査対象になる可能性がある

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財産隠しは絶対NG! 😱

 ここで重要なのは、財産隠しは絶対にしてはいけないということです。自己破産時の財産隠しは違法行為であり、財産隠しは、破産管財人による調査や、自己破産の申立てに際して裁判所に提出する添付書類などから発覚する可能性が高いです😓

まとめ

 メルカリ残高も含めて、すべての財産を正直に申告することが大切です。少額の残高なら問題ありませんが、高額や頻繁な取引には注意が必要です。

 正直に申告して、裁判所や破産管財人の信頼を得ることが、スムーズな自己破産手続きにつながります。自己破産後は新たな人生のスタート。前向きに生活を立て直していきましょう! 💪✨

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