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自己破産中の携帯決済(キャリア決済)について

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今回は、自己破産個人再生を依頼中に携帯決済を利用してしまった場合の対応についてお話しします📱💦

概要と事例

 自己破産を進めている最中に、うっかり携帯決済を利用してしまい、請求額が高額になってしまったというケースがあります。このような状況で、弁護士に家計収支を正直に提出するのが不安になることもあるでしょう。しかし、家計簿や家計収支表は、裁判所が自己破産を認めるかどうかを判断するための重要な資料です。

携帯決済(キャリア決済)とは?

 主要なキャリア決済サービスには以下のようなものがあります。

  • ドコモ – d払い
  • au – auかんたん決済
  • ソフトバンク – ソフトバンクまとめて支払い

 キャリア決済は、各キャリアと契約して、その月の利用分をキャリアが立替て次回の携帯電話料金の支払いと一緒に請求するサービスです。

自己破産や個人再生手続き中の問題点

自己破産や個人再生手続き中にキャリア決済を利用すると以下のような問題点が生じます。

  1. 債権者に加えなくてはいけない
    キャリア決済は短期間ではあるものの、携帯会社が一時的に立替を行うクレジットカードと同様の借金であるため、債権者平等の原則に従い、弁護士が介入する必要があります。介入した場合、スマホは解約扱いになる可能性が高いため、日常生活に支障をきたす可能性があります。
  2. 偏頗弁済の可能性
    毎月携帯代にキャリア決済の返済が含まれるため、携帯会社にのみ弁済を続けたこととなるため、偏頗弁済の可能性が生じます。
  3. 詐術による信用取引の可能性
    自己破産や個人再生では、弁護士が介入した時点で「支払不能(のおそれ)」の状態に至ったと客観的に判断されるため、支払いができないにも関わらず、支払うことを約束してキャリア決済を利用することには矛盾が生じ、詐術による信用取引となる可能性があります。
  4. 生活再建の見通しが立たない
    弁護士介入後もキャリア決済を利用して生活していると、債務整理の目的である「生活の再建」が果たされない心象を抱かれます。借金を整理することで借金に頼ることがない生活を取り戻すことが目的である一方、未だに借金に頼って生活をしていれば、厳しい対応をせざるを得ません。

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キャリア決済を使ってしまっている場合の対処法

 自己破産個人再生を依頼中の場合、早い段階で弁護士にキャリア決済を使わないと生活ができないことを伝えましょう。そして、着手金や費用の入金スケジュールを再調整して、キャリア決済を使わずに生活できるように調整したいと相談することをお勧めします。

まとめ

 自己破産は新しいスタートを切るための大切な手続きです。借金を整理した後も借金に悩んでしまっては本末転倒です。困ったときは一人で悩まず、弁護士に相談することで、より良い解決策が見つかるかもしれません。前向きに、しっかりと手続きを進めていきましょう😊

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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