自己破産手続き中に生活費が足りない・・・「不用品をリサイクルショップなどで売却するのは大丈夫?」「保険の解約や契約者貸付を利用してもいいの?」破産法第252条1項1号では、破産者が債権者に損害を与える目的で破産財団に属する財産を隠匿、損壊、または不当に処分する行為を禁止しており、免責不許可事由の一つとして規定されています。
免責されない?ペナルティはある?
- 財産隠匿:免責不許可の可能性が高く、ペナルティあり
- 資産損壊:免責不許可の可能性が高く、ペナルティあり
- 不用品売却:免責不許可の可能性は低いが、ペナルティあり(条件あり)
- 財産処分:免責不許可の可能性が低い、ペナルティあり(条件あり)
条件は、資産価値と使途が適正といえるかがポイントに。ペナルティは処分した財産と同等額を支払う可能性が考えられます。
こんな免責不許可事由が不安な方に役立つ内容
- 財産を処分されたくなくて申告しなかった。
- 車を残すために損壊して価値を下げてしまった。
- 不用品を売却して生活費の足しにしてしまった。
- 保険の解約返戻金や契約者貸付を生活費の足しにしてしまった。
破産法第252条1項1号に該当する行為
- 財産の隠匿:破産者が所有する財産を隠す行為。
- 財産の損壊:破産者が所有する財産を故意に破壊する行為。
- 不当な処分:破産者が財産を不当に売却または譲渡する行為。
なぜ財産の隠匿、損壊、不当な売却や譲渡が禁止されるの?
答えは「債権者へ配当されるべき、資産である可能性があるから」です。
原則は、自由財産以外は破産財団(下記の別記事を参照)として扱われ、破産財団は債権者を害さないよう公正に扱うため、破産管財人が管理し、処分方法を判断します。
つまり、自己破産を依頼した時点で自由財産以外の処分権限を失ったと考えると良いでしょう。
財産の隠匿、損壊をするとどうなるの?
前提として、故意に行われた行為でなければ、裁量免責が認められることが多い印象です。少なくとも私が担当した案件の中にこの免責不許可事由で不許可となった案件はありませんでした。
故意に財産を隠匿、損壊した場合、残せる選択肢を失うことになります。
故意に財産を隠匿するとどうなる?
免責不許可の可能性が高くなるといえます。少なくとも隠していた財産は処分され、債権者へ配当される可能性があります。
故意に財産を損壊するとどうなる?
破産財団を回復するために損壊した財産と同等額の支払いが必要になる可能性があります。
財産を売却(処分)、譲渡するとどうなる?
どちらも裁量免責が認められることが多い印象です。また、「自由財産」であれば、概ね問題になることがない傾向にあります。破産財団に該当する場合は、やはり債権者を害する可能性があるため、注意が必要です。ペナルティはいずれも破産財団を回復するために対象となった財産と同等額の支払いが必要になる可能性があります。
財産を売却(処分)するとどうなる?
財産の売却(処分)で重要なポイントは、廉価(れんか)売却と使途です。
- 廉価売却
実際の価値より、安い金額で売却(処分)してしまうと、債権者を害することになりかねないため、適正価格での売却(処分)が必須となります。 - 使途
現場では「有用の資」と呼ばれますが、債権者の利益を害さず、かつ債務者の生活再建に不可欠な費用として認められる支出のことです。本件手続費用、最低限の生活費、医療費、転居費用、税金などであれば、問題になる可能性が低いです。
財産を譲渡するとどうなる?
不当な譲渡とされた場合は「無償行為」に該当する可能性があります。ケースによっては、破産管財人が受け取った相手に返還請求をすることもありますので注意が必要です。過去に破産手続きを依頼後に渡した婚約指輪(数十万円相当)を回収する事案がありました。
免責不許可事由(財産の隠匿、損壊、不当な処分)に関するよくあるQ&A
特に20万円以上で購入したものは、厳しくみられる傾向にありますので売却は避けましょう。ポイントは価値ではなく、購入金額が基準となることが多いです。
多くのケースで残せる財産だとしても定型的拡張適格財産に該当し、「残せる可能性が高い財産」に留まります。相当性や必要性が認められなければ、お金に換えて配当する対象になりますので、現金化して使ってしまうことは問題視されます。
まずは、弁護士と毎月の弁護士費用の支払額の減額などを相談してみましょう。それが難しい時は、不用品の売却を提案するようにしましょう。複数回のリスケでなければ、調整してくれると思います。緊張するかもしれませんが、事務所は慣れているので、気軽に相談してみましょう。勝手に売却されるより、代理人としては都合がいいです✨
不用品を売却するときは、代理人へ話しておきましょう。「こんなちょっとしたこと」を相談してくれると事務所としては、手続きに真摯に向き合っている印象を受け、何か問題が起きても「どうにか助けてあげたい」と思うのでコミュニケーションの1つとしても大きな役目を果たします。
ひとりで悩まず、まずは 無料相談!
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。
まとめ
破産法第252条1項1号は、破産手続きにおける重要な規定であり、債権者の利益を保護するために設けられています。破産者がこの条文に違反する行為を行った場合、免責が許可されない可能性が高くなります。破産手続きを検討している方は、この点に十分注意する必要があります。
債務整理について、もっと詳しく知りたい方は他の記事もチェックしてみてくださいね👀
この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)



コメント