破産法第252条1項1号は、免責不許可事由の一つとして規定されています。この条文は、破産者が債権者に損害を与える目的で破産財団に属する財産を隠匿、損壊、または不当に処分する行為を禁止しています。
具体的な行為
破産法第252条1項1号に該当する行為はこんな感じです。
- 財産の隠匿
破産者が所有する財産を隠す行為。 - 財産の損壊
破産者が所有する財産を故意に破壊する行為。 - 不当な処分
破産者が財産を不当に売却または譲渡する行為。
これらの行為は、破産手続きにおいて債権者に対する公平な配当を妨げるため、免責が許可されない理由となります。
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目的とリスク
目的
- 債権者の保護
債権者が不当に損害を受けることを防ぎ、公平な配当を確保します。 - 破産手続の透明性
破産手続きが公正に行われ、透明性のある手続きを保つことで、債権者から免責を認めてもらう要素になります。
リスク
- 破産者の負担
破産者が財産を隠すなどの行為を行った場合、免責が許可されず、債務が残る可能性があります。また、売却した財産を補填するための現金を管財人に引き渡さなくてはいけなくなることもあります。 - 手続きの複雑化
破産者が不正行為を行った場合、手続きが複雑化し、時間がかかることがあります。また、破産財団の財産を回復するために財産の組み入れが必要になる可能性があります。
対象や対策など
- 20万円以上で購入したものは売らない
特に20万円以上で購入したものは、厳しくみられる傾向にありますので売却は避けましょう。ポイントは価値ではなく、購入金額が基準であることです。 - 金額に関わらず、保険契約や積立金、証券などの解約も対象に
ほとんどの財産は、残せるとしても定型的拡張適格財産に該当し、残せる可能性が高い財産に留まります。相当性や必要性が認められなければ、お金に換えて配当する対象になりますので、現金化して使ってしまうことは問題視されます。 - 生活費が足りない時の対策
まずは、弁護士と報酬支払の減額などを提案してみましょう。それが難しい時は、不用品の売却を提案するようにしましょう。複数回のリスケでなければ、調整してくれると思います。緊張するかもしれませんが、事務所は慣れているので、気軽に相談してみましょう。勝手に売却されるより、代理人としては都合がいいです✨ - ただ単に不要なものを売却したいとき
不用品を売却するときは、代理人へ話しておきましょう。「こんなちょっとしたこと」を相談してくれると事務所としては、手続きに真摯に向き合っている印象を受け、何か問題が起きても「どうにか助けてあげたい」と思うのでコミュニケーションの1つとしても大きな役目を果たします。
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まとめ
破産法第252条1項1号は、破産手続きにおける重要な規定であり、債権者の利益を保護するために設けられています。破産者がこの条文に違反する行為を行った場合、免責が許可されない可能性が高くなります。破産手続きを検討している方は、この点に十分注意する必要があります。
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