PR

任意整理中にクレジットカード会社の支払いを怠り、裁判所から特別送達が届いた場合の対応

スポンサーリンク

今回は、任意整理の和解をしても、返済を続けることができず、クレジットカード会社への支払いを怠り、裁判所から特別送達の書類が届いた時の対応について説明していきます。そんな場合でも、債務整理を進めることは可能です。

特別送達とは?

 特別送達とは、裁判所から送られる重要な書類で、主に訴状や支払督促申立書が含まれます。これを無視すると、裁判が進行し、最終的には財産の差押えなどの強制執行が行われる可能性があります。

任意整理中に裁判所から特別送達が届く理由

 任意整理を依頼しても、債権者が訴訟を起こすことがあります。これは、任意整理の交渉が進まない場合や、支払いが滞っている場合に発生します。

  • 和解したのに延滞していた場合
    任意整理の和解をしてから支払いが滞っていたため、債権者が訴訟を起こすケース。
  • 和解が成立しない場合
    任意整理の交渉が進まず、和解が成立しないため、債権者が訴訟を起こすケース。

債務整理の継続は可能か?

 特別送達が届いた場合でも、債務整理を継続することは可能です。以下の手続きを行うことで、適切に対応できます。

  1. 弁護士への相談
    まず、弁護士に相談し、特別送達の内容を確認してもらいます。弁護士が、訴訟の内容や今後の対応についてアドバイスをしてくれると思います。
  2. 裁判所への対応
    特別送達が訴状や支払督促の場合、裁判所に対して対応が必要です。弁護士が代理人として対応することで、裁判上や裁判外で和解交渉や支払計画の見直しを交渉することが可能です。
  3. 債務整理の再検討
    任意整理が難しい場合、個人再生や自己破産など、他の債務整理方法を検討します。弁護士と相談して最適な手続きを進めることができます。

ひとりで悩まず、まずは 無料相談
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。

注意点

  1. 無視しないこと
    特別送達を無視すると、裁判が進行し、最終的には財産の差押えなどの強制執行が行われる可能性があります。必ず弁護士に相談し、適切な対応を行いましょう。
  2. 早期対応
    特別送達が届いたら、できるだけ早く対応することが重要です。早期に対応することで、和解交渉や支払計画の見直しがスムーズに進みます。

訴状を受け取らなかったらどうなるの?

 被告が訴状を受け取らなくても裁判は進行します。裁判所は、訴状を送達したとみなすための手続きを踏み、裁判はそのまま進み、判決が下されます。

  1. 付郵便送達
    被告の住所に訴状を送達しても、被告がこれを受け取らない場合、裁判所は送達されたものとみなします。
  2. 公示送達
    被告の所在が不明である場合、裁判所は公示送達という方法で訴状を送達します。これにより、裁判所に設置された掲示板に訴状が掲示され、2週間経過すると送達の効力が生じます。

ひとりで悩まず、まずは 無料相談
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。

まとめ

 任意整理中の債権者の支払いを怠り、裁判所から特別送達が届いた場合でも、債務整理を進めることは可能です。裁判所から特別送達が届いたら、すぐに弁護士に相談し、無視しないことをおすすめします。また、受け取らなくても訴訟は進行しますので、非合法的に借金の支払いから逃れることはできませんので、自己破産や個人再生の手段も視野に入れて行動しましょう!

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は他の記事もチェックしてみてくださいね👀
 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

コメント

タイトルとURLをコピーしました