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スマホの端末代を分割払い中に自己破産・個人再生をすると使えなくなる?

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スマホの端末代を分割払い中に自己破産・個人再生をすると使えなくなる?

対象読者:スマホの端末代を分割払い中で、自己破産・個人再生を先送りにしている方

今使っているスマホの端末代を分割で払っている状態で自己破産や個人再生をしたら、そのスマホは使えなくなってしまうのか。もし使えなくなったら、一括で払うお金もないし、連絡手段を失ってしまう。そう考えて、本当は限界が近いのに債務整理の相談を先延ばしにしていませんか。

結論を先に言うと、端末代金の残債がある場合、そのスマホの契約が強制解約になる可能性は高いです。ただし、いくつかの事前対策を取れば影響を抑えられますし、仮に解約になっても連絡手段が完全に断たれるわけではありません。何より、先送りにしている間も利息や督促は止まりません。正しい知識を持って、早めに動くことが結果的に一番安全な選択です。

端末代金の分割払いが残っている状態で自己破産・個人再生をすると、そのスマホの契約は強制解約になる可能性が高いです。端末代金の残債は「破産債権(再生債権)」として扱われ、他の借金と同じく債権者平等の原則の対象になるため、携帯会社だけを特別扱いして支払いを続けることはできません。

一方で、端末本体が没収される心配はほとんどありません。携帯端末の割賦契約には自動車ローンのような「所有権留保」の特約が付いていないことが多く、実務上、端末の回収を求められた事例はごく限られています。つまり「スマホという物」は手元に残りやすい一方、「今の契約・回線」は止まる可能性が高い、という2段階で考えるのが実態に近い理解です。回線が止まっても、Wi-Fi環境があれば端末自体は使い続けられますし、事前の対策次第では回線ごと維持できる場合もあります。

まず自分の状況をざっくり確認
  • 端末代金の分割払いがすでに完済していて、通信料の滞納もない → 携帯会社は債権者にならず、そのまま使い続けられる可能性が高い
  • 端末代金の残債があるが、家族などに一括で立て替えてもらえる目算がある → 対策次第で契約を維持できる可能性がある。早めに弁護士へ相談を
  • 端末代金の残債があり、通信料の滞納もキャリア決済の未払いもある → 強制解約のリスクが高い。今の回線を前提にせず、事前準備を急ぐ必要がある

弁護士が携帯会社に介入した時に起きる3つの影響

弁護士に自己破産・個人再生を依頼すると、弁護士から携帯会社へ「受任通知」が送られます。これによって督促は止まりますが、端末代金の残債がある場合、次の3つの影響が生じる可能性があります。

端末代金の残債がある場合に起こりやすいこと
① 強制解約のリスク

端末代金の残債は破産債権(再生債権)となるため、その支払いが止まることを理由に、携帯会社側から契約を解除される可能性があります。実務上、自己破産の申立て後や受任通知の送付後に、携帯会社から解約の通知が届くケースは少なくありません。家族名義の携帯電話でも、本人が契約者になっていて分割払いが残っている場合は、まとめて解約対象になることがあるため注意が必要です。

② 端末の返還を求められる可能性(ただし稀)

携帯端末の割賦契約は、自動車ローンのような「所有権留保」(完済まで販売会社が所有権を持つ特約)が付いていないことが多く、実務上、大手キャリアで端末の返還まで求められた事例は限られています。一方、ペイディやオリコのような信販会社を通じた分割の場合は、端末の返還を求められることがあるため、契約形態を確認しておく必要があります。

③ SIMロック・ネットワーク利用制限のリスク

2021年6月以降に発売された端末は、原則としてSIMロックをかけずに販売されているか、残債の有無を問わず解除の申し出に対応する運用が広がっています(総務省のSIMロック解除ルール)。ただし、分割払いの残債がある状態で不払いが続くと、携帯会社側の判断で「ネットワーク利用制限(俗にいう赤ロム)」がかけられ、通話・通信ができなくなることがあります。これは端末自体を壊すものではなく、免責決定後に解除される場合もありますが、いつ解除されるかは携帯会社の対応によって差があります。

端末代金の残債がどのくらいあり、通信料の滞納があるかどうかで、取れる対策は大きく変わります。先送りにしている間も状況は悪化していくため、契約中の携帯会社と残債額を伝えるだけでも、見立てが立てやすくなります。
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スマホを継続利用するための3つの実践的対策

端末代金の残債があっても、事前に対策を取ることで契約を維持できる可能性があります。ただし、どの方法も自己判断で進めると別の問題(偏頗弁済)を招くリスクがあるため、必ず弁護士に相談しながら進めてください。

第三者弁済

家族などに端末代金を立て替えてもらう

自分の財産から端末代金を一括で支払うと「偏頗弁済」(特定の債権者だけを優先する行為)として免責不許可事由に当たる可能性があります。一方、家族など第三者が自分自身の財産から支払う「第三者弁済」であれば、債務者本人の財産は減らないため、偏頗弁済には当たりません。ただし、生計を同じくする家族が支払う場合は「実質的に本人が支払ったのでは」と疑われやすく、注意が必要です。支払いは債務者本人を経由せず、第三者が直接携帯会社の窓口で行い、その資金が第三者自身のものであることが分かる記録(振込元の口座名義など)を残しておくことが重要です。

MNP・格安SIMへの乗り換え

弁護士に依頼する前に、通信会社を変更しておく

弁護士に依頼する前であれば、MNP(番号ポータビリティ)を使って格安SIMなど別の通信会社に乗り換えることで、電話番号を維持したまま通信費を抑えられる場合があります。ただしMNPを使うには通信料・端末代金ともに滞納がないことが前提で、弁護士が既に介入し受任通知が送られた後には使えません。端末そのものを買い替えず番号だけ移す場合、端末代金の残債は元の携帯会社への債務として残るため、この対策は主に「今後の通信費を抑える」「解約後の通信手段を早めに確保する」目的で検討するものです。

通信料金と端末代金の分離

携帯会社に分離払いを相談する

通信料金(毎月の通話・データ通信費)は生活に必要な費用として、破産手続き中も支払いを続けても偏頗弁済にはなりません。一方、端末代金は破産債権として整理する必要があります。この2つを分けて、通信料金だけ払い続けることで契約を維持できる可能性がありますが、実際に分離対応してもらえるかは携帯会社ごとに運用が異なり、多くの場合は明細上で分けられていても支払いの分離には応じてもらえないケースが目立ちます。弁護士から携帯会社に直接確認してもらうのが確実です。

「専門家に頼めば代わりに交渉してくれる」わけではない

弁護士は携帯会社との契約継続を法的に保証できるわけではありません。あくまで、偏頗弁済に当たらない形で第三者弁済を行う際の助言や、通信料と端末代金の分離ができるかどうかの確認を代理で行う立場です。契約が維持できるかどうかの最終的な判断は携帯会社側にあるため、「弁護士に頼めば必ず今のスマホを使い続けられる」と考えるのは実態と異なります。可能性を上げるための準備を、依頼前からできる範囲で進めておくことが大切です。

実際にキャリア決済(携帯決済)を手続き中に使ってしまった場合の対応については、自己破産中の携帯決済(キャリア決済)についてで詳しく解説しています。キャリア決済も端末代金と同様、通信料金とまとめて請求される性質上、契約解除のリスクに直結しやすい点は共通しています。

自己破産後にスマホを新規契約する時に知っておくべきこと

今の契約が解約になった場合、あるいは免責後に新しいスマホが必要になった場合、いくつか知っておくべき制約があります。

新規契約・機種変更で気をつけたいポイント
  • 自己破産・個人再生の情報は信用情報機関(CIC、JICC等)に事故情報として5~7年程度登録され、この期間は端末代金の分割購入審査に通りにくくなる
  • 回線契約そのものは免責後であれば基本的に可能。未払いのまま強制解約になった場合の「携帯ブラック」(各社間で共有される不払い情報)も、免責決定を受けた方は対象外になる運用がある
  • 同じキャリアでの再契約は、過去の未払い分(自然債務化した残債)の清算を条件に求められることが多く、他社への乗り換えの方が現実的な場合がある
  • 端末代金の一括払いであれば、信用情報の照会が行われないケースが多く、新規契約自体のハードルは下がる
  • 本体価格10万円以下の端末は「少額店頭販売品」として割賦販売法上の例外的な取り扱いがあり、分割審査が緩和される場合がある(延滞・滞納歴がある場合はこの例外でも審査が厳しくなる点に注意)

自己破産で免責が許可された後、破産債権だった端末代金の残債は「自然債務」という状態になります。法的な支払い義務はなくなり、携帯会社から積極的に請求・督促されることはありませんが、債務自体が消えるわけではないため、再契約の条件として支払いを求められることは法的には可能です。同じキャリアへの再契約を希望する場合は、この点も含めて事前に確認しておくとよいでしょう。

現実的な選択肢としては、格安SIMと一括払いの新品または中古端末を組み合わせる方法、家族名義で契約してもらう方法などがあります。特に家族名義での契約は、自己破産の影響が本人に限られるため、家族の信用情報に影響を与えずに端末の分割購入も可能になる現実的な手段です。使用していない別の携帯電話の未払いがある場合の扱いについては、自己破産する場合、使用していないスマホの未払いは払わなくてもいいのか?で解説していますので、2台以上お持ちの方はあわせてご確認ください。

先送りにするほど、取れる対策の選択肢は狭くなる

端末代金の残債がある状態を放置していても、督促や利息が積み重なるだけで状況は改善しません。逆に、弁護士に依頼する前であればMNPでの乗り換えや第三者弁済の準備など、選択できる対策の幅が広くなります。受任通知が送付された後は使えなくなる対策もあるため、「相談してから決める」のではなく「相談しながら、今できる対策を先に動かす」という順番で進めるのが実務的には有利です。

弁護士や司法書士に依頼した後の過ごし方や、報告・相談すべき事項の全体像については自己破産・個人再生を依頼中の過ごし方にまとめています。スマホの扱いも含めて、依頼中に「これをやってしまうと不利になる」ことを事前に知っておくと安心です。

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スマホが使えなくなる不安で相談を先送りにしていませんか

端末代金の残債があっても、事前の対策次第で影響を抑えられる場合があります。手続きそのものを止める必要はなく、スマホの扱いについて相談しながら進めることができます。今の契約状況を伝えるだけでも、取れる対策の見立てが立てられます。

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相談内容の秘密は厳守されます。まずは今の状況を話すことから始められます。

この記事のまとめ
  • 端末代金の分割払いが残っている状態で自己破産・個人再生をすると、その契約は強制解約になる可能性が高い
  • ただし端末本体が没収される心配はほとんどなく、Wi-Fi環境があれば端末自体は使い続けられる
  • 弁護士が介入すると、①強制解約 ②稀に端末返還 ③SIMロック・利用制限、の3つの影響が起こりうる
  • 継続利用の対策は、第三者弁済・MNPでの乗り換え・通信料と端末代金の分離の3つ。いずれも自己判断ではなく弁護士に相談しながら進める必要がある
  • 免責後の残債は「自然債務」となり、法的な支払い義務はなくなるが、再契約の条件として支払いを求められることはある
  • 先送りにしても状況は改善しない。相談前提の対策ほど選択肢が多いため、早めに今の契約状況を伝えることが結果的に有利

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