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自己破産や個人再生における同居人の家族の通帳提出が必要なケース

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 こんにちは✨ 返済レスキューです!

 自己破産個人再生を検討している方にとって、同居する家族の通帳提出が必要かどうかは大きな問題だと思います。家族に知られずに手続きを進めたいと考える方も多いはずです。
 この記事では、どのようなケースで同居家族の通帳提出が求められるのか、具体的な状況や注意点について説明し、家族への影響を最小限に抑えながら、手続きを進めるための内容です。

同居人の口座を開示するのは義務なのか?

 自己破産個人再生を申立てをする際に、裁判所は申立人の財産状況や収入を細かくに確認します。その過程で同居人の口座開示を指示することがあります。
 自己破産個人再生は、その名のとおり、個人の手続きであり、夫婦といっても、別人であるため提出の義務はありません。しかしながら、提出しなければ手続きが認められない可能性もありますので、実際には提出せざるを得ないことになります。

住民票や戸籍上のつながりは関係あるのか?

 人によっては、結婚や養子縁組をしていない(内縁やカップルの同棲)、実家に住んでいるけど、世帯は別になっているなどの戸籍や住民票上の「形式的な関係性」からみて、資料の収集が必要か?といった観点で考える方もいらっしゃいますが、一般的には「実質主義」です。

 例えば、結婚していないといっても一緒に住んでいれば、光熱費をどっちがいくら使ったか等の判断はできませんし、世帯を分けているからといって日用品や食料を完全に分離することが難しいと言えます。このように自己破産や個人再生は、お金の流れを追う手続きですから、形式的に分離されていることが手続き上の基準にはならないのです。

提出が必要になったケース

  1. 家計を一緒にしている場合
    同居している家族と家計を共有している場合、申立人の口座だけでは、収支状況を確認することが難しいため、家族の収入や支出の状況を確認するために通帳の提出が求められます。
  2. 公共料金が同居人の口座から引き落とされている場合
    なぜか、公共料金の支払いについては厳しく確認されることがあり、引き落としされている口座の通帳が必要なることがあります。
  3. 裁判所の運用による場合
    裁判所によっては、同居人の通帳提出を求める運用がなされていることがあります。
  4. 資産がある可能性がある場合
    給与や児童手当といったお金を配偶者が管理している場合、配偶者が本人のお金で隠れて資産を形成している可能性があります。
  5. 資産流出の可能性がある場合
    給与や児童手当といったお金を配偶者が管理している場合、配偶者名義のカードの返済を本人の給与等の収入から支払っている場合があります。最初にも説明したとおり、個人の手続きですから、別人の債務を返済すると「無償行為」という、債権者に害を与える行為にもなりうるため、口座の開示や利用明細の提出を求められることがあります。

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まとめ

 自己破産や個人再生を行う際、同居人の通帳提出が必要となるケースは、家計を共有している場合や裁判所の運用による場合が多いです。このため、一番安全な管理方法は、収支をすべて本人の口座で管理することが理想と言えます。

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