かなりマニアックな内容ですが、田舎の相続ですと登記していなくても、不動産の一部を知らぬ間に単純承認(相続)していることがあります。親族がらみの問題にもなることがありますので、自分にも該当しないか考えてみましょう!
単純相続した未登記不動産とは?
単純相続では、被相続人(亡くなった方)が有していた権利・義務の全てを無制限に承継(相続)することです。未登記不動産であっても相続財産として扱われます。
単純承認は、何もしなければ単純承認したことになってしましますので、限定承認・相続放棄をしなければ、単純承認したことになってしまいます。個人的にはかなり面倒な仕組みだと思っています。
ちなみに2024年4月から相続登記が義務化されているため、破産手続きにおいては、未登記であっても市区町村から相続人に対して、固定資産税の通知を発送する可能性もあり、管財人の転送郵送物で発覚するととても厄介なことになりそうです。
自己破産における未登記不動産の扱い
自己破産を申請する際、未登記の不動産も資産として扱われます。未登記不動産は、破産財団に組み込まれ、破産管財人によって管理・処分されることになります。未登記の不動産があった場合…
- 資産価値の評価
未登記不動産も資産価値として評価され、換価の対象となります。 - 財産隠しのリスク
未登記不動産を隠す行為は「財産隠し」とみなされる可能性があります。 - 相続放棄の検討
相続財産が大きい場合、相続放棄を検討することも一つの方法です。
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個人再生における未登記不動産の扱い
個人再生手続きでは、未登記不動産も清算価値として計上されます。
未登記の不動産があった場合…
- 清算価値基準
未登記不動産も清算価値基準に基づいて評価され、再生計画案に影響する可能性があります。 - 相続放棄の検討
相続財産が大きい場合、相続放棄を検討することも一つの方法です。
相続放棄ができなかった未登記不動産の処分方法
相続放棄は、およそ亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなくてはいけません。これを過ぎると単純承認したこととなり、債務者の財産として考えられます。
個人再生手続きの場合は、清算価値額に計上し、最低弁済額と比較して高い方を支払えば、未登記不動産の処分等はされないと考えられます。
しかし、破産手続きでは管財人によって以下のように処分をされる可能性が高いです。
- 売却
破産管財人が債権者に分配するため、未登記不動産を売却する可能性があります。不動産のすべての所有権があれば、単純に売却となりますが、一部を相続して、別人がその不動産に住んでいる人がいれば、その人に持ち分(相続分)を買い取ってもらうこともあります。 - 管理・維持・放棄
売却が難しい場合や、適切な買い手が見つからない場合、破産管財人は一時的に不動産を管理・維持し、最終的に破産財団から放棄される(破産者に処分されずに返される)可能性もあります。 - 債権者への分配
売却によって得られた資金は、破産手続きにおいて債権者に分配されます。未登記不動産の価値が高ければ、その分配額も増えることになります。
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まとめ
自己破産や個人再生、単純相続における未登記不動産の扱いはとても複雑です。不動産はとても大きな財産ですから、自己破産や個人再生手続きの流れを大きく変える可能性が高いです。
また、相続登記が義務化されているため、妙なトラブルに発展しないように注意が必要ですね。
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